
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
会社在籍中は厚生年金で、退職後一定期間就職しない場合は国民年金への加入が必要です。
会社が解約に際し、確認の意味で提示を求めたんだと思います。
紛失時は社会保険庁に申請すれば再発行されます。
まずは会社に事情(紛失した)を説明し、社保庁窓口で相談するのが良いと思います。
No.3
- 回答日時:
会社が預からないところなんですね
加入期間の記載をしたいだけなのではないでしょうか
記録自体は社会保険庁で持っているのですから、年金手帳に書かなくても問題ないと思います
手続きには年金手帳は必要ですが・・・社会保険事務所の窓口に出すので。でもなければ年金番号だけでも手続きはできると思います。入社のときは年金手帳なしで大丈夫だったのですよね?
でも次の職場で前職が記載されてないのでいぶかしがられたりするかもしれないですね
正直に「紛失したようなので・・・」って言ったほうがいいのでは
ごまかしてると会社もどうしたらいいかわからないので困ると思います
手続き自体は会社が代行しているだけなので、本人であれば自分で手続きすることも可能なようです
No.2
- 回答日時:
入社するときに提出は求められ、会社が預かる場合はあります。
そういう場合は辞める時に会社から返却してもらいます。
私も何度か転職の経験がありますが、退職のときに会社に提出したことはありません。
健康保険証はもちろん返却しますが。
国民保険の加入は退職後個人で手続きをします(会社がしてくれた事は無いです)。
No.1
- 回答日時:
退職後に間のあるときは国民年金に加入
国民すべてが国民年金制度に加入し、基礎年金の給付を受けるという「国民皆年金」の原則に基づき、失業期間中は国民年金へ加入する必要があります。
在職中に厚生年金に加入していた方(第2号被保険者)が退職をすると「第1号被保険者」となり、種別変更の手続きをして保険料を自分で納付しなければなりません。また、第2号被保険者の被扶養配偶者は第3号被保険者と呼ばれ保険料を納める必要がありませんが、第2号被保険者の退職とともに配偶者も第1号被保険者となるため、同様に種別変更の手続きを行い、保険料を納める必要がありますので注意してください。
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