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任意継続健康保険に去年入ったのですが、

今年の4月からの保険料は同じでしょうか?

それとも所得にあわせて、金額が変更になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

任意継続健康保険


 継続期間:2年間
 継続保険料:退職前の給料明細の健康保険料×2        (会社負担分を負担する)
       2年間はかわりません。

>所得にあわせて、金額が変更になるのでしょうか?
となっていますが、所得があるということは通常で考えれば就職されていると思いますが、その場合は社会保険の被保険者になっていませんか?
あるいは年金生活の場合ですと、継続健康保険よりも国民健康保険のほうが安いかもわかりませんので、一度、市役所へ相談に行かれてはどうですか。
国民健康保険に切り替えると継続健康保険で受けていたものが受けられなくなります。
 

参考URL:http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_ninii.html
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任意継続した場合の保険料は、退職時の標準報酬月額を元にして、健康保険料率を掛け合わせて算出されます。


また、40歳以上65歳未満の方は介護保険料も発生しますので、介護保険料率を退職時の標準報酬月額に掛け合わせて介護保険料が算出されます。

退職時の標準報酬月額は、2年間変更とはなりません。

しかしながら、任意継続被保険者になる場合は、その標準報酬月額に上限があり、この上限は前年の9月1日時点での加入者全員の標準報酬月額の平均額にて算出され、4月からの任意継続被保険者に適用されるようになります。

加入されているのが、社会保険事務所の健康保険の任意継続被保険者である場合は、一応、4月からの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は変更ありません。
また、健康保険料率も変更ありません。
ただし、あなたの年齢が40~65歳である場合は、介護保険料率は4月より千分の12.5に変更されます。(ちょっと高くなります。)


なお、加入されている健康保険が、健康保険組合の任意継続被保険者である場合は、加入されている健康保険組合にお問い合わせください。
任意継続被保険者の標準報酬月額の上限や、健康保険料率などが変更されている可能性がありますので、4月以降の保険料が変わってくる可能性があります。
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任意継続期間中の健康保険料は変更になりません。

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