
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
29日付けで退職し、30日に会社に籍がないのなら、健康保険の権利もありません。
月単位ではなく、1日単位です。
事実を隠し、病院の窓口で三割負担で済んでも、必ずあとでバレて自費負担分の請求がきます。
(窓口で1,500円払ったのなら、十割負担で10,000円。保険でまかなったはずの8,500円分の請求がきます。)
お早めに会社の方で、任意継続の手続きか、誰かの扶養ならその手続き、お一人様なら国民健康保険の手続きをされたほうがいいと思います。
健康保険は1日のすきまもなく手続きしたほうがいいですよ。
以前医療機関に勤めていた時、ころころ転職する人が、たまたま保険の空白時に診察し、後日、2万3万の請求を出したことがあります。
別にこの日を選んでこなくても、と思ったものです。
数ヶ月後になっても必ずバレますので、保険の権利がない日には医療機関にかからないほうがいいですよ。
No.4
- 回答日時:
退職後の健康保険を「任意継続」とすることができます。
最長2年間です。
退職後は、「国民健康保険」に加入されるのであれば、病院にその旨、伝えなければなりません。
市役所、区役所など役所で、手続きが必要です。
No.3
- 回答日時:
そうですね、普通に考えれば退職日の29日までです。
>しかし、30日に病院をよやくしています。病院は、1月に1回保険証を見せればいいので7月に被保険者であれば
>7月いっぱいは被保険者なのかなと思っています。
1月に1回の確認は、医療機関、患者側双方の利便性のバランスを取ってそうしているだけです、本来は、診療毎に
毎回提示が必要。保険証の裏の記載を読んでみて下さい。
健康保険の受給資格喪失後に、その保険で診療を受ければ、後日、健康保険組合から貴方に請求が来ます。
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