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【雇用保険被保険者証について】

7月末に7年勤めた職を退職しました。

雇用保険被保険者証は退職時にもらうとの事ですが、入社した時にもらった記憶があり探してみると手元にありました。

疑問なのが、入社してまもなく雇用保険被保険者証をもらう会社もあるのでしょうか?

9月に新しい職場に提出する時は、この手元にある雇用保険被保険者証を提出で合っているのか不安です。

A 回答 (4件)

雇用保険被保険者証は


本人が保管が原則です。

失くしてしまう人が多いので、
会社が預かる所が結構あります。
年金手帳も同様です。
年金手帳は今年4月から廃止
され、基礎年金番号通知書と
なりました。

さらに、雇用保険被保険者証も
年金手帳も、今やあまり意味は
ありません。

マイナンバーが分かっていれば、
雇用保険の被保険者番号
年金の基礎年金番号も
マイナンバーに紐づいており、
どちらも必要ないのです。

で、本題。
肝心の回答がないのですが、
>手元にある雇用保険被保険者証を
>提出で合っているのか不安です。
それでいいです。
そもそもマイナンバーが分かれば、
雇用保険被保険者証も必要ないし、
必要な情報は、マイナンバーか、
雇用保険被保険者番号だけなのです。
年金の加入手続きも同様です。
だから何も心配ありません。

まあ、旧態依然の現場担当者の場合、
そのあたり分かってない人もいるので、
お持ちの
・雇用保険被保険者証
・年金手帳
それに
・7月に辞めた会社の源泉徴収票
あたりは用意して、
9月からの新しい職場に持っていきましょう。

がんばってください!
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

分かりやすく丁寧な回答ありがとうございました(^^)
雇用保険被保険者証は本人が管理しとくもので
現代はマイナンバーがあれば問題ないということですねW(`0`)W

お礼日時:2022/09/01 00:16

既回答にもありますが、雇用保険被保険者証は加入した時に本人に渡すのが原則です。


会社が保管する方が意味がわかりません。

>基本は在職中は会社が保管することになってますが
このような決まりはありません。

雇用保険業務取扱要領には

「資格取得等確認通知書(被保険者通知用)及び被保険者証については、当該確認に係る被保険者に対して速やかに交付すること。資格取得等確認通知書(被保険者通知用)は、新たに雇用保険加入手続が取られた場合にその事実を被保険者本人が確実に把握し、仮に被保険者資格の取得の確認に係る処分に不服がある場合には速やかに申立てができることを確保するものであるので被保険者に確実に交付する必要があること。」

とあります。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

詳しくコメントありがとうございます。
雇用保険業務取扱要領というのを初めて知り勉強になりました(^^)

お礼日時:2022/09/01 00:18

雇用保険に加入したときに交付されるものですから本来は直ちに本人に渡すべきものです。


紛失すると困るなどと言った訳のわからない理由を付けて渡さない会社が多く有る事も事実です。
会社の雇用保険事務で使うことはありませんし、ちゃんと雇用保険に加入したことを示すためにも個人で保管しておくべきものなのですが。
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この回答へのお礼

助かりました

コメントありがとうございます。
入社して渡された前の会社が常識的で良かったです。勉強になりました(^^)

お礼日時:2022/09/01 00:20

まー先に貰えることもあります




基本は在職中は会社が保管することになってますが
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この回答へのお礼

ありがとう

コメントありがとうございます。

先にもらう事もあるのですね!!

お礼日時:2022/08/30 22:49

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