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少しややこしいですが、育休手当についてお聞きしたいです。
以前の会社を2年3ヶ月働きましたが、そのうち2回部署異動しました。
ですがグループ会社で、会社名は別となり書類状では
A会社(1年1ヶ月)→B会社(10ヶ月)→C会社(3ヶ月)して退職となります。
保険会社は同じですが、保険証は異動先で新しく変わっていました。
離職票には雇用保険被期間等離職票(B会社)と
雇用保険被保険者離職票(C会社)とあります。
まずこの時点で保険は通算されますか??

そしてその後、失業手当などは貰わず
7月15日に辞め、8月1日の1ヶ月後に転職しました。
数日間は空白がある状態です。

そして転職後、現在妊娠し予定日は今年の8月1日です。
会社にも伝えていますが、転職後一年未満で空白期間もあり
雇用保険も日数が足りないからおそらく手当も貰えないのではと思います。
ネットで色々と調べましたが、合ってるのか合ってないのかわからなりました。

会社から確認が取れるまでモヤモヤしたままなので
どなたか教えていただけるとありがたいです。

質問者からの補足コメント

  • どちらの会社も正社員です。

      補足日時:2023/01/25 00:43

A 回答 (2件)

>前職の離職日は令和4年7月14日で


>現在の会社では資格取得日が次月の8月1日となります。

確認ですが7/14で退職したのがC社ということでいいのですね?
お書きの日付だと

>離職票には雇用保険被期間等離職票(B会社)と
>雇用保険被保険者離職票(C会社)とあります。
>まずこの時点で保険は通算されますか??

とありますがC社と現在の会社の期間が通算されることしかわかりませんがそれでいいですか?

>これだけだとまだ判断できませんでしょうか。

育児休業給付金の受給条件についてはご自身で調べてみましたか?
雇用保険に加入していることはもちろんですが、どのくらいの日数を出勤していたかが非常に重要になってきます。
具体的には育児休業開始日以前2年の内で育児休業開始から1ヶ月ずつ遡った各期間(これを月と言います)で賃金支払基礎日数が11日以上もしくは労働時間が80時間以上の月が12月以上必要です。

育児休業開始日から遡るので出産しないことにはスケジュールが確定しません。

一応、予定日通りに出産したと仮定すると
8/1出産
6/21~9/26 産前産後休業
9/27~育児休業開始
となり、

8/27~9/26→A
7/27~8/26
6/27~7/26→B
5/27~6/26

2022/8/27~9/26→C
2022/8/1~8/26→D

のように遡ります。
さて、この通りになったとすると、A~Cの期間は産前産後休業となり賃金支払がない事業所がほとんどです。(休業期間は賃金支払がないという前提で説明します)
BからCの各期間で賃金支払基礎日数(もしくは労働時間)の条件を満たせば11月分あることになります。
Dについては期間の基礎日数が1月分丸々ないのですが15日以上はありますのでここで賃金支払基礎日数の条件を満たしていたとすると0.5月分となります。最大あったとしても11.5月分となり12月分には足りません。

ですが、C社での期間を通算することができるので、C社での離職票の9番の列で11日以上になっている欄が1つあればそれを足すことができる可能性があります。(上記Dのように基礎日数が少ないと月数にならないこともあるので断言はできかねます)
また、そこで月が加算できなくてもB社とC社の空期間が1年以下で育児休業開始の2年前までならB社での期間を通算することができる可能性があります。

前にも書きましたが、区切る日付は育児休業開始からなので出産してみないと正確なことはわかりません。B社とC社の出勤状態もわからないので、はっきりとはわかりかねるという回答になります。
日付の区切り方は書きましたので、出産が近くなられたら直近の出勤状況などを合わせて確認してみてください。
社員ということですから月給であれば賃金支払基礎日数はその期間の日数をそのまま使うことが多いので、その場合は在籍中の賃金支払基礎日数の心配はないかも知れません。
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育児休業給付金は雇用保険の給付です。

雇用保険関係の質問は資格取得日や離職日が非常に重要になるので期間だけでなく具体的な日付を入れて書いてください。

>まずこの時点で保険は通算されますか??

会社と会社(というか雇用保険の資格取得と資格喪失)の空き期間が1年以下なら通算されます。

育児休業給付金は育児休業を取得することが前提です。育児休業給付金の受給条件を満たしていても育児休業の条件が満たされなければ当然受給はできません。
育児休業の申し出時点で雇い入れから1年経っていない場合は育児休業の申し出を受け入れない内容の労使協定を締結している事業所ならその条件を満たせなくて育児休業が取得できないということはあり得ます。
会社に確認しているならその答えを待つしかないでしょう。

ただ、予定どおりに出産なら育児休業の申し出は8/27までにすればいいのでそれであれば雇い入れからの期間は大丈夫なように思います。
出産関係は予定どおりにはいかないので事前にこれなら大丈夫という回答は難しくあくまでも想定ということになります。

また、育児休業給付金の条件を満たすかどうかについてはお書きの内容だけでは判断できません。
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この回答へのお礼

ご丁寧に素早い本当に回答ありがとうございます。

会社歴とゆうより取得日が重要なのですね。
聞いておいて失礼しました。

前職の離職日は令和4年7月14日で
現在の会社では資格取得日が次月の8月1日となります。
これだけだとまだ判断できませんでしょうか。
何度もすみません。

お礼日時:2023/01/25 22:52

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