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退職後の保険と年金について2つ質問です。
よろしくお願い致します。

来年1月末(31日)で現在の会社を退職する予定です。
2月からすぐに働く予定ですが、再就職先はまだ決まっていません。

1.2月から再就職し、すぐに社会保険に加入させてもらえる場合。

2月から次の会社ですぐに社会保険へ加入できる場合、厚生年金・健康保険ともに穴が開くことなく納めることができますよね?
この場合、厚生年金・健康保険の料金はどうやって決まるのでしょう?

前職と同じ金額になりますか?
前年の収入が基準でしょうか?
それとも新しい職場での給与を元にですか?

2.試用期間(仮に3ヶ月)の後、社会保険へ加入となる場合、又はすぐに就職できなかった場合

この場合、国民年金と国民健康保険への手続きを自分でしないとならないと思うのですが、国民年金・国民健康保険の料金はどうやって決まるのでしょう?

それと、大体いくらくらいになるのか、どこかに問い合わせをすれば金額がわかったりするのでしょうか?

わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願い致します(*^_^*)

A 回答 (2件)

>1.


 ・>それとも新しい職場での給与を元にですか?
  その様になります、実際に徴収されるのは1ヶ月遅れの3月に支払われる給与からになります(3月支払の給与から2月分の、健康保険料と厚生年金保険料を徴収する事になります)
 ・一応の目安の金額は下記をご覧下さい(加入される健康保険が「協会けんぽ」なら表の金額、「組合健保」なら掛け率がその健保により違うので参考程度に、厚生年金の保険料はどちらでも下記の表の金額)
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2103/ryog …

>2.
 ・この場合は二通り有ります
  1.国民年金に加入(市役所で手続き)、国民健康保険に加入(手続きは退職より14日以内で市役所で手続き)
   (国民健康保険料は、3月分までは前々年の収入・所得・市民税の金額から算出:計算方法は市町村で違います
    4月以降は前年の・・以下上記と同様)
  2.国民年金に加入(市役所で手続き)、現在の会社の健康保険を任意継続する(手続きは健康保険の事務局か会社で、退職より20日以内)
   (保険料は現在の金額の2倍、上限額が決まっているので2倍の金額が上限額を超えたら上限額になります)
 ・国民年金保険料は、3月までは14410円、4月からは14660円です(これは一律で決まっている金額です)
 ・国民健康保険料は市役所の国民健康保健課に問い合わせを
   健康保険の任意継続の保険料は、加入されている健康保険の事務局にお問い合わせを
  どちらか安い方にされれば良いと思います
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。
さっそく国民健康保険課に問い合わせてざっと計算してもらいました。

お礼日時:2009/07/13 09:41

1.可能です。

2月以降の給料プラス通勤費が基準となって算出されます。
2.前年の所得をもとに計算することになります。
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