例えば、A会社で月額20万で会社員をしている人が、月額18万のバイトBを始めたとします。社会保険料は主たる事務所A会社で払っているとします。この場合、トータルで支給が38万円ですが、それでも社会保険の標準報酬月額は20万であるという理解で正しいですか?
それであれば、この人がトータル38万円かせぐ能力・時間があるとして、掛け持ちするなら、A社で37万円、B社で1万円のより、上記の方が得になるということ雄でしょうか?
また、AもBもバイトと仮定して、収入の少ないBで社会保険に加入するとも可能でしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
正しくないですね。
社会保険加入の要件を満たしていれば複数の事業所で加入する義務が生じます。
実際にはどちらかの事業所で加入して別の事業所と保険料を按分することになります。
No.3
- 回答日時:
『実務では』という話しは無視して・・・簡単に書くと
> この場合、トータルで支給が38万円ですが、
> それでも社会保険の標準報酬月額は20万であるという理解で
> 正しいですか?
どちらの会社においても社会保険[健康保険と厚生年金保険]の強制加入となる場合は、38万円をベースにして考えます。
その場合、法(正確にはそれぞれの法律の下位に属する規則)の定めにより、該当する労働者が↓のURL先に書いてあるように、届け出をしなければいけません。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …
http://www.st-kenpo.or.jp/member/application/emp …
> AもBもバイトと仮定して、収入の少ないBで
> 社会保険に加入するとも可能でしょうか?
バイトという身分は関係しません。
最初に書いてありますように、どちらのバイト先でも強制加入となっているというのが大前提。
で、結論としては、どちらの会社で保険料を徴収してもらうのかは「選択届」により選べます。
No.1
- 回答日時:
本業で社会保険に加入し、
副業収入があっても保険料は
本業収入だけで算定されている
というのは、割と一般的でしょうね。
合算のパターンは『兼務』の場合でしょうね。
本社とグループ会社の両方に籍があるような場合
収入を合算して、本社で保険料を決めるといった
場合です。
現実的には、パートを兼務しているような場合は
後述の社会保険の加入条件を満たしている場合に
その満たしている方で社会保険に加入する。
両方で満たすようなことになったら、どちらかで
調整するといったことになるでしょう。
社会保険の加入条件は、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
年収換算で106万円以上の見込み
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
⑮学生ではないこと
この条件を全て満たすと、
社会保険(健康保険と厚生年金)に
加入することになっています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …
また、それ以前の前提条件として、
勤務時間が正社員の3/4以上となると、
社会保険に加入することになっています。
正社員が週40時間なら30時間以上の
勤務時間だと加入となります。
たしかに昼夜問わず働きづめなら、
両方とも加入条件に適ってしまうことも
あるでしょうけど、稼ぎが多い、労働時間も
長い方で加入できるようになるっていうのが
現実的なんでしょう。
社会保険には、健康保険と厚生年金があり、
健康保険は安いほど有利ではありますね。
医療自体に保険料の多い少ないでサービスが
変わるわけではないし、高額療養費などで
保険料が低いと入院、手術した時などの
医療費の個人負担が非常に低くなり、
圧倒的に有利になります。
厚生年金は違います。保険料が高いほど
将来の老齢厚生年金の受給額は増えます。
(上限は月収65万相当ですが)
もっと有利なのは、配偶者に扶養されている
主婦などは、自身の社会保険料はタダで、
健康保険もあるし、年金ももらえます。
ですから、そうした人は、パートをいくつも
兼務して、前述の社会保険の加入条件を
それぞれで満たさないようにしています。
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