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バイトの掛け持ちを始めました。後に始めたバイト先に
2つのバイトの労働時間が月合計123時間超えちゃいけない
と言われました。自分でも調べて見てと言われてしらべたのですが全くわかりません。
バイト先の人はなんの配慮をしてくれているのでしょうか?

A 回答 (1件)

う~ん、多分ですがそれを言った方の会社は社員の所定労働時間が月164時間なのでは?



アルバイトの社会保険はその事業所の常勤労働者の所定労働時間・日数の3/4以上の条件で勤務する場合に加入義務が生じます。
164時間の3/4は123時間なのでその会社ではアルバイトの社会保険加入のボーダーを123時間にしているのでは?

普通は社会保険加入の条件は各事業所それぞれで満たす(つまり別々で考える)必要がありますがその方は通算で考えると勘違いしているとか?
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