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正社員として働いています。
月の労働時間は日数によって171時間か177時間などと決まっています。

しかし週5日勤務で、週の勤務時間は40時間を必ず超えます。

171時間と超えた場合は残業代が出るが、その中であれば週40時間以上働いても残業代は支給されないといわれました。

いまいち詳しくないので教えていただきたいのですが、一日の勤務時間が12時間近くても休憩が一時間もなかったり、残業代が支給されないことは法律的には問題ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>月の労働時間は日数によって171時間か177時間などと決まっています



1年の変形労働制だろうと思います。
年間で約2080時間以内であれば合法ですから、月の所定労働時間を超える分に残業手当が加算されているなら問題は無いと思います。


>一日の勤務時間が12時間近くても…残業代が支給されない

これも変形労働制に関わっているかもしれません。
繁盛期に所定労働時間を増やして、閑散期に減らすような変形労働制も可能です。
例えば、1日の所定労働時間を月末の忙しい1週間だけ12時間にして、月末以外の約3週間を6時間にすることも可能です。
この場合には残業手当を支払う必要はありません。


この2点は法律上で可能であるというだけで、貴方の会社が適用さているかは不明です。ですから、違法である可能性もあります。


>一日の勤務時間が12時間近くても休憩が一時間もなかったり

1日の労働時間が6時間を超える場合には45分、8時間を超える場合には1時間の休憩が必要です。
よって休憩が無いというのは違法です。
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基本としては週40時間超は全て時間外労働であり、割増賃金です。


ただ、変形労働時間制を取った場合は、「平均して」週40時間に収まれば良く、特定の週だけが規定内で超える分には問題ありません(その場合、必ず40時間未満の週もできる)
週40で1ヶ月だと約172時間になりますので、その前後であれば割増にはならないでしょう。177だと明らかに超えてしまいますので、他の月が167時間とかになる必要があります。
当然に就業規則への明記が必須ですから、確認して下さい。

休憩は別問題。もちろん、8時間を1分でも超えるなら、間に1時間以上必要。
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残業代とは9時から17時まで高速休憩1時間で一日8時間労働前後15分は準備の時間として無休として 上司が仕事が終わらず必要と認めた時上司の指示で残業をした時間が残業です


休憩1時間は指示により45分と15分だったり上司の指示でふさわしいと言われた時間に休憩を取ることができるとありますから必ずしも12時から13時とは限りません
当人の仕事が午前中で終われないと自己責任で終わるまでしてもらい指示したノルマをこなしてもらった場合休みが短くなるのは自己責任です
仕事をせず遊んでいて終わる前に仕事をして残業代を稼ぐ人がいては困るからです
指示の無いもの勝手残業はお金は出ません
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