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アルバイトで年間の就業時間数が3100時間なのですが。時給分の給料だけで残業代はついていません。
うちの会社は変形労働時間制を導入しています。
社会保険には加入しています。

この場合残業代の割増賃金は請求できるでしょうか?

また変形労働時間制は月と年単位で違うと聞きましたが、どう違うかおしえてください。

A 回答 (3件)

法律に定められた条件を満たすには、所定労働時間は最長でも年間2,088時間(うるう年なら2,096時間)です。


変形労働時間制であっても、これ以上長くなることは理論上ありません。
つまり、それを超える約1,000時間は、時間外労働ということになります。
変形労働時間の期間が1年でも1月でも、「その期間を通じて、平均週40時間を超えない」という点は同じです。

また、時間外であると時間内であるとにかかわらず、深夜に及んだ場合には、深夜割増賃金が発生します。
これは、「深夜だけの仕事」でも発生します。
「深夜で、かつ時間外」なら、割増率を加算した時間外賃金が発生します。
詳しくは、お近くの地域労働組合などに相談するといいでしょう。
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就業規則を確認してください。


http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q03.html
単位期間全体の総労働時間が法定労働時間の総枠を超える場合には時間外労働となりますので、時間外労働の賃金を請求出来ます。
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アルバイト先の就業規則(給与規定)をご参照ください。

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