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会社の社会保険に入って…アルバイトって有りますか…?何か…頓珍漢な質問でスミマセン。会社の説明を前に聞いたことがあって…そうすると…そう言う解釈になるし…正社員の人に聞いたら…それ、社員だよ!とか言われるし…全然…分からなくて…。

質問者からの補足コメント

  • 今回のことで社員になるのか…?それとも会社の説明の言うように…社会保険に入っているアルバイトになるのか…?

      補足日時:2019/10/10 06:04
  • 従業員は良くて…本社を含めて200名程度…。うちの支社は…50名程度です。

      補足日時:2019/10/10 06:06

A 回答 (6件)

添えた画像を見て下さい。


アルバイトやパートタイマーでも、所定労働時間数と所定労働日数が「いわゆる正社員の所定労働時間数や所定労働日数と比べたときに、どっちとも正社員の4分の3以上の時間数や日数になっているとき」には、健康保険や厚生年金保険に入らないといけません[条件1]。
つまり、一般的に「週30時間以上」「月16日以上(週4日以上)」の両方を満たしているときです。

アルバイトやパートタイマーの人には、通常、労働契約書というものが手渡されます。
賃金や休みなどの取り決めが書かれていて、それで所定労働時間数(1週間あたり)と所定労働日数(1か月あたり)がわかります。

ただし、アルバイトやパートタイマーの場合は、2か月を超える契約のときに入ります(3か月目から)。
最初から3か月以上の契約となっているときは、最初から入ります。

なお、上で書いた「4分の3以上」うんぬんという条件にあてはまっていなくても、下に記している1~5の全部にあてはまっているときは、やはり、健康保険や厚生年金保険に入らないといけません[条件2]。
(要は、2つの条件があって、どっちかにあてはまるときには入らないといけない‥‥ということ)

1 所定労働時間数(1週間あたり)が20時間以上
2 雇用期間見込みが1年以上
3 賃金(給料)の月額(税込み額。手取り額ではない。)が8万8千円以上
4 学生ではない
5 常時501人以上を雇用している企業(特定適用事業所といいます。)に勤めている

健康保険や厚生年金保険に入ると、労使折半(会社と自分とが半々‥‥という意味)で保険料を負担します。
自分の分の保険料は、賃金(給料)が支払われるときに差し引かれます(天引き、といいます。)。

このほか、「所定労働時間数(1週間あたり)が20時間以上で、31日以上勤める」というときには、雇用保険(いわゆる「失業保険」のこと)にも入らないといけません。
こちらも、会社と自分とがそれぞれ保険料を負担しますし、自分の分の保険料が天引きされます。

最後は、労災保険。
働いているときや通勤のときにケガなどに遭ってしまった場合を考えて、それに備えます。
保険料は、全部が会社持ちです。

健康保険(注:40歳以上だと、さらに介護保険がプラスされる)、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の計4つを、一般に「社会保険」といいます。
上で書いたように、会社などで働くときに、入るための条件を満たしていたら強制加入ですから、正社員ではなくても、アルバイトやパートタイマーでも入ります。社員がどうたら‥‥ということにこだわってしまうとよくわからなくなるので、そういうことはいったん切り離して考えて下さい。
社会保険に入れたから社員(正社員など)になれた!、ということではありません。
(つまりは、「社会保険に入っているアルバイトさん」っていうのは普通にいるんだ、ということ。会社からの説明どおりです。)
「会社の社会保険に入って…アルバイトって有」の回答画像6
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社会保険の加入条件は、勤務時間などの条件で決まります。


社員だから、アルバイトだからで決まるわけではありません。

加入条件としては、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

この条件を『全て満たす』と、社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引きされることになります。
⑭から大手企業の条件となっています。

そうでなくても、勤務時間が所定勤務の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。

ご質問の情報からすると、勤務時間3/4の条件が前提となるでしょう。
この条件は、明確に決まっています。

ですから、アルバイトで社会保険に加入するのは何も珍しいことではありませんし、
今後、社会保険の加入条件は、ますます緩和される方向です。
つまり、アルバイトでも加入しやすくなります。
逆に社会保険に入りたくない『扶養内で働きたい』主婦等の条件としては厳しくなる
傾向なのです。

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
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上司、あるいは人事課に「私の身分は正社員か、アルバイトかどちらでしょうか?」と聞く。


この返事が一番正確です。
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雇用形態と社会保険は考え方が違う


最初の雇用契約が2ヶ月を超えることがわかってる場合
週の所定労働時間と1カ月の所定労働日数が、一般社員の4分の3以上
後は賃金月額や年収
社員数が500人を超えてる
等の条件があるが加入は短期、短時間で無い限り社会保険の加入は当たり前です。
アルバイト、契約社員、正社員は全て労働者で有り、その契約の仕方で解りやすくする為の呼び名。
アルバイト(パート)は労働者時間帯や、曜日を別途定めたり、比較的自由度の高い、短時間労働者
契約社員は期間を定めた社員 正社員は定年はあるが、期間の定めが無い社員 と言う事になります。
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今は条件によっては、


社会保険加入は義務です。
従業員501人以上の大企業なら、
アルバイトもパートも、
契約社員も準社員も関係ない。
違うのはボーナスや退職金
くらいだと思いますよ。
そもそも本人は雇用契約書を見て
把握してますよね?
労働組合に加入して、
毎月お金を払ってるのに、
契約の方も存在しますよ。
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アルバイトとして、会社に雇われて、アルバイトの勤務時間が長いから社会保険に入っている。


ってことはありますよ。
なにが分からないのですか?
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