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現在フリーターなのですが最近からだの調子が良くないので保険を持てなかったので保険を作ろうとしているんですが、無職や自営業は国民保険だと思うんですが、正社員並みに働いているフリーターは社会保険になるのですか?それとも国民保険になるんでしょうか?教えてください。

A 回答 (4件)

まず、どんな実態で仕事をしているかによると思います。


もし、実態として労働契約ではなく業務委託契約、請負契約の場合には、自営業扱いとなり会社の健康保険には加入にならないと思います。(雇用されているわけではないので)

次に、会社自体が社会保険への加入義務があるかどうかになります。
法人なら加入義務がありますが、個人企業で従業員が4人までのところ、従業員が5人以上であっても法定16業種に該当しない場合には、社会保険への加入義務がそもそも会社にはありませんから、
そのような会社で正社員並みに働いていても、健康保険への加入は無理だと思います。

法定16業種→
http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/syaho …

会社自体に社会保険への加入義務があり、契約上の労働時間がNo2さんが提示されている条件(1日の契約上の労働時間及び1ヶ月の契約上の労働日数が一般の社員のおおむね4分の3以上)を満たしていれば、法的には健康保険(+厚生年金保険)への加入は強制になります。

但し、アルバイトなどの場合で
日雇いのアルバイト(1ヶ月まで)
期間契約のアルバイト(2ヶ月まで)
は社会保険は適用除外となっていますので、この期間を超えて働いた時から社会保険に加入となります。

適用除外→
http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/syaho …

(但し、あくまで法律的なことです。アルバイトなどは社会保険に加入させなくてもよいと勝手に解釈し、厳密に守られてはいないようです(苦笑))
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こんにちは。

小さい会社ですと社会保険未加入のところもありますから、確認したほうがいいですね。
大きい会社でしたら、NO.2さんの条件にあうようでしたら加入させてくれるところもありますが、中小企業などはアルバイトやパートさんは雇用保険のみしかつけてくれないところもあります。
(もし、それも付いていないようでしたら、こちらは可能ならつけてもらえるようにお願いしたほうがいいですよ。月々1500円ぐらいでしょうから・・・)

社会保険に1人加入させるのには会社の負担も多くなるので会社によって事情が違うと思います。
あとはどちらの方が安いか、ご自身の負担にならないかも視野に入れてみるといいかもしれません。

いずれにせよ、確認したうえで、交渉ですね。

社会保険の加入が難しければ、市役所で国民健康保険の加入手続きをします。が、未加入分はさかのぼって保険料を払わなければなりません。
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社会保険は、雇用保険や厚生年金保険、健康保険、労災保険などの総称です。


労災保険は事業主に加入義務があるのですが、
そのほかに関しては労働者の勤務状態により加入できるかが決まります。

とりあえず健康保険について言いますと、

・ 一日(または一週間)の労働時間が正社員のおおむね4分の3以上
・ 一ヶ月の勤務日数が正社員のおおむね4分の3以上

の要件の両方を満たしているかが目安です。

正社員並みに働いているというのが労働時間のことならば加入対象になると思います。
まだ一ヶ月働いていない場合でも、雇用契約の内容が条件を満たすなら大丈夫でしょう。
条件に当てはまらない場合は「国民健康保険」に加入することになります。
「健康保険」は職場に、
「国民健康保険」は市町村役場に相談してみてください。
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こんにちは。



 最近は国の締め付けが厳しくなり、アルバイトでも長期働いていると会社の健康保険に入るように言われます。会社の事務の人に聞いてみてはいかがですか?

では。
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