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フリーターのときに国民健康保険の未加入が8ヶ月くらいあり、現在は会社勤めで社会保険に加入しております。いずれ会社を辞めてフリーターのときに国民健康保険に加入した際には、以前フリーターで加入してなかった未加入月分の金額は払わないといけないでしょうか?

A 回答 (3件)

>フリーターのときに国民健康保険の未加入が8ヶ月くらいあり


・加入手続き自体をしていないの意味として
>以前フリーターで加入してなかった未加入月分の金額は払わないといけないでしょうか?
・加入していないので払わなくとも良い
・と言うか請求自体されないので
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未加入だったんだから払う必要ないべさあ。

国民年金と勘違いしてんじゃないのですか?
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未加入分の請求が来ていましたか?


来ている場合は払う必要があります。
来ていない場合は、役所の方で未加入を把握していないので、そのまま放置も可能です、たいていは。
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