A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
◆国民健康保険が未加入の場合って何か罰則あるんでしょうか?
そもそも病気になったときに困ってしまいます。
◆収入もなく働いてない人はどうすればいいんでしょうか
そんなに金銭に困っているなら、生活保護でよいと思います。
生活保護を受給していれば、医療については、現物給付という形で無料で利用できます。
国民健康保険料も支払う必要はないです。
生活保護での治療内容は、国民健康保険と同じです。
生活保護法 第五十二条 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
ほとんどの病院が、上記の『生活保護の指定医療機関』として、指定を受けていますし、治療内容は、国民健康保険と同じです。
------
そして,
注意点としては、『持ち家』に住んでいても生活保護受給の可能性はあるのです。
●生活保護について、さらに詳しく説明が欲しいなら、なるべく新規の投稿文で質問してください.
●● なお私は数日間くらいネットを開かないときもありますから、今後は、どうしても私の回答が欲しいなら、我慢強く待っていただくかもしれません。
No.10
- 回答日時:
罰則は特にないですが加入手続が遅れると
・病院負担3割になるのが加入手続をした日から
・前の健康保険の資格喪失日(国保の資格が付いた日)から加入手続の前日までの分は当然10割負担
その間に病院受診してようと何だろうと3割にはなりません
(1か月どころか数か月数年単位であれば遡ることは認められません)
・保険料は国保の資格が付いた時まで遡って発生
「保険料」だと最高2年前まで
「保険税」だと最高5年前まで遡って納付していただくことになる
これらが「加入手続が遅れたペナルティ」のようなものです
>収入もなく働いていない人は
国保加入手続をして下さい
他の方も仰る通り日本国内にいる限りは
何かしらの健康保険に加入しなければならないのですから
保険料の心配をしているのかと思われますが
例え無職無収入前年も同様に無職無収入だろうと
保険料は発生するのですよ
但し前年も全く収入無しであれば保険料の軽減措置が取られますからね
前年それなりの収入があれば保険料もそれなりにかかります
全く働けず納付が難しいのであれば納付相談を受けて下さい
国保加入手続を一切せずずっと放ったらかしであれば
残念ながらペナルティを受けてもらうことになりますからね
No.9
- 回答日時:
国民健康保険料は、収入などに応じて保険料計算されるはずです。
収入がないのであれば最低限の保険料で済む可能性があるでしょう。収入がないのであれば、加入は国民の義務ですから貯蓄を削ってでも加入し保険料を負担すべきでしょう。
国保は、運営が市町村ですので役所のルール次第ではありますが、失業などによる場合など一定の場合には免除や猶予の制度があったりすることでしょう。
どうしようもない場合には、生活保護を受けることで、おそらく保険料負担なしで医療も最低限の負担や負担なしで受けられるでしょう。
何もしなければ無保険ですので、何かあった場合に医療行為を受ける際に困るでしょう。医療機関によっては、健康保険証を持たない人の診療を嫌うことがあります。
よく健康保険だと3割のところ10割払えばよいだろうなんて考える方がいます。それが正しければ3倍強のお金を払えば医療を受けられるという計算でしょう。しかし、それは誤りであり、健康保険診療とならない無保険の方の診療行為は自由診療となるので、同一の医療行為であっても医療費単価が2倍3倍となります。病院などの領収書等を見ると、点数が書かれていて医療費が最終的に計算されることがあるかと思います。健康保険であれば1点10年で計算のうえで、その3割などの負担です。これが自由診療だと、病院などの設定次第で1点20円や30円となります。1点30円であれば、医療費の総額が3倍となりその10割負担ですので、健康保険加入者の10倍以上の負担となる可能性があるでしょう。
未加入そのものにも罰則がありますし、治療等を受けたいときに大きな負担になるのも自業自得となってしまうでしょう。
加入のうえで保険料負担についてしっかりと相談すべきかと思いますね。
あとは、生活そのものを支援するご家族がいて、そのご家族に社会保険の方がいれば、社会保険の扶養家族にしてもらうことで、扶養する側も扶養される側も新たに追加される保険料負担なしで、扶養家族の健康保険証が得られるということもあります。
保険制度の悪用は良くありませんが有効活用は認められた権利です。正しい加入をされることをお勧めします。
No.8
- 回答日時:
罰則としては自治体の条例による10万円以下の過料があります。
それ以外のペナルティーに類するものとしては保険が使用できないで10割負担、延滞金、強制執行(差押え)などがあります。
>また収入もなく働いてない人はどうすればいいんでしょうか
加入して減免申請するか生活保護を受ける。
No.7
- 回答日時:
国民皆保険制度で、いずれかの保険加入をする義務があるため、各市町村が10万円以下の過料を行う規定を設けることができる旨が定められており、また、同法律には、偽りなどの不正行為により保険料の負担を免れていた人に対し、免除されていた金額の5倍に相当する金額以下の過料を行う規定を設けることも認めています。
もっともデメリットとなることは医療費の支払いが全額負担(10割)となります。
No.5
- 回答日時:
医療保険が使えないので全額支払いになります。
そして将来どかーんとまとめて何年分も請求されます。
請求は何年までさかのぼるとか規定があるかも。
そんなに払えないと相談すると分割でも支払えますと言われるみたいです。
No.4
- 回答日時:
>国民健康保険が未加入の場合って何か罰則…
日本は国民皆保険制度と言って、すべての国民は何らかの健康保険に属さないといけないことになっています。
このためサラリーマンを辞めて会社の健康保険を失った人は、自動的に国民健康保険に加入したと解釈されます。
つまり、ご質問文の「国民健康保険が未加入」ということはあり得ず、単に保険料を払っていないだけです。
未納者への対策は税金と同じで、「延滞税」や「無申告加算税」などとして本来納めるべき額に、利息とペナルティが上乗せされます。
利息とペナルテぃが罰則とも言えます。
>また収入もなく働いてない人はどうすればいいん…
今までに蓄えてお金で払います。
それも無理なら、生活保護を申請し、認められれば国保の支払も免除されます。
生活保護などと世間体の悪いことを申請するつもりなどないとお怒りなら、がんばって貯金から払ってください。
治療費が全額負担(10割)になるだけなどと、単純な話ではないのです。
10割負担で済むなら、健康なうちは誰も健康保険など掛けたりしません。
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