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現在、週19時間勤務で学生をアルバイトで雇っています。
8月1日~9月30日(2か月)の夏休み期間中のみ、週30時間勤務(6時間×5日)になります。この条件だと、当社では社会保険加入対象です。
ちなみに、この学生は9月30日で退職します。

学生でも条件を満たせば、たとえ2か月だけとはいえ社会保険に加入する必要があるのでしょうか。

直接社会保険事務所に問い合わせてもいいんですけど、まだ先のことですし、先に少し知識を得ておこうと思いまして。

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

「臨時に2か月以内の期間を定めて雇用される人」であるならば、社会保険の被保険者の適用除外となりますが、既に、「2か月を超えて継続して雇用している」という状態ですよね?


とすると、まずここで、いわゆる「4分の3条件」を上回った時点で強制的に被保険者となる、という要件が付くことになります。
8月・9月の2か月だけのイレギュラーだから‥‥、というのは通用しません。
これは、雇用が以前から継続しており、8月・9月だけの雇用、というあらたまった形にはしていないからです。
つまり、8月に「4分の3条件」を上回るのですから、たとえ2か月間といえども(9月30日退職が確定していても&学生であっても)、社会保険に加入させなくてはなりません。
以上が大原則です。

ところが、実態として、「4分の3条件」についてはそれほど厳しく見ているわけではないのです。
社会保険事務所は、その事業所の実態に応じて調整しています。
2か月のイレギュラー期間の社会保険の加入の要否についても、同様です。
つまり、管轄の社会保険事務所の判断次第で変わってくる可能性が大きい、ということになります。

したがって、まずは、管轄の社会保険事務所に問い合わせをされたほうがベストだと思いますよ。
前述した大原則で突っぱねられてしまうか、それとも融通を利かせてくれて加入の必要がないとしてくれるか、それは、正直申し上げて、社会保険事務所次第です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変わかりやすく詳しく説明していただいて、よくわかりました!
社会保険事務所に相談してみる方がよさそうですね。

お礼日時:2008/05/13 13:54

ああ、


>現在、週19時間勤務で学生をアルバイトで雇っています。
これを見逃していました。
よって厳密に言えば加入義務が出ますね。。すいません。
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>学生でも条件を満たせば、


これはそのとおり、条件を満たすならば加入が必要ですが、

>たとえ2か月だけとはいえ
社会保険の加入要件には2ヶ月以上継続雇用される見込みとありますので、2ヶ月以内の期限限定で雇用する場合には加入の必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
2か月だけの雇用であるなら加入義務はないんですね。
保険に加入するほどの勤務時間でなくとも、それまでに2か月以上雇用していた場合は加入になるのですね!勉強になりました。

お礼日時:2008/05/13 13:52

こんにちは。


某全国チェーンで店長していた者です。
私のいた会社では入社時の契約により学生さんであっても保険加入の有無を決定します。
ただし、夏休みやGWなどの繁忙期に一時的にシフト増になるのは、そのままの契約でした。社会保険事務所も容認です。
しかし、この状態が3ヶ月以上継続したら、社会保険加入逃れ(つまり、保険には入りたくないけど、いっぱいシフトに入って稼ぎたい)として、もしも当局の調査が入ったら、過去に遡って保険料を徴収(本人負担と会社負担)されます。
質問の例なら、2ヶ月のイレギュラーであり、退職も確定しているので加入しなくてもいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり社会保険事務所に正直に話して相談するのがいいのかもしれませんね。

お礼日時:2008/05/13 13:49

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