

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「臨時に2か月以内の期間を定めて雇用される人」であるならば、社会保険の被保険者の適用除外となりますが、既に、「2か月を超えて継続して雇用している」という状態ですよね?
とすると、まずここで、いわゆる「4分の3条件」を上回った時点で強制的に被保険者となる、という要件が付くことになります。
8月・9月の2か月だけのイレギュラーだから‥‥、というのは通用しません。
これは、雇用が以前から継続しており、8月・9月だけの雇用、というあらたまった形にはしていないからです。
つまり、8月に「4分の3条件」を上回るのですから、たとえ2か月間といえども(9月30日退職が確定していても&学生であっても)、社会保険に加入させなくてはなりません。
以上が大原則です。
ところが、実態として、「4分の3条件」についてはそれほど厳しく見ているわけではないのです。
社会保険事務所は、その事業所の実態に応じて調整しています。
2か月のイレギュラー期間の社会保険の加入の要否についても、同様です。
つまり、管轄の社会保険事務所の判断次第で変わってくる可能性が大きい、ということになります。
したがって、まずは、管轄の社会保険事務所に問い合わせをされたほうがベストだと思いますよ。
前述した大原則で突っぱねられてしまうか、それとも融通を利かせてくれて加入の必要がないとしてくれるか、それは、正直申し上げて、社会保険事務所次第です。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/05/13 13:54
ありがとうございます。
大変わかりやすく詳しく説明していただいて、よくわかりました!
社会保険事務所に相談してみる方がよさそうですね。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
某全国チェーンで店長していた者です。
私のいた会社では入社時の契約により学生さんであっても保険加入の有無を決定します。
ただし、夏休みやGWなどの繁忙期に一時的にシフト増になるのは、そのままの契約でした。社会保険事務所も容認です。
しかし、この状態が3ヶ月以上継続したら、社会保険加入逃れ(つまり、保険には入りたくないけど、いっぱいシフトに入って稼ぎたい)として、もしも当局の調査が入ったら、過去に遡って保険料を徴収(本人負担と会社負担)されます。
質問の例なら、2ヶ月のイレギュラーであり、退職も確定しているので加入しなくてもいいと思います。
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