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2月1日からパートで働いています。先日保険証が送付されてきました。
私の勤務状況はとても特殊なので、これで社会保険加入はしなければならないのか疑問に思いました。

・月10~12日の出勤で時給は¥980です。
 (これは扶養控除範囲内を考えて自分で調整しています。)
・一日の定時勤務時間は8:30~17:15で休憩1時間ですが、
 週でいうとほぼ毎日出勤する週もあれば、全く出勤しない週もありま す。
 (毎日出勤する週でも、一日の定時勤務時間を超えたり、昼で帰った りします。)

基本的に扶養控除範囲内を気にしていますので自分で調節しているのですが、保険証が送られてくるとは思っていなかったのです。

この勤務状況では加入対象になるのでしょうか?
雇用保険も加入するということでしょうか?

月の収入を8万5千~6千で調整しているのですが、それから保険料が引かれるということですよね?
ですと、まだもうちょっと勤務時間が多くても扶養控除範囲内でしょうか?

わからないことばかりで質問責めですみません・・・
教えて頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

雇用保険は週の所定労働時間が20時間以上で被保険者となります。



健康保険・厚生年金は1日又は1週間の所定労働時間、1ヶ月の所定労働日数がそれぞれ当該事業所において
同種の業務に従事する通常の就労者のおおむね4分の3以上であるか、ということで収入額は関係ありません。

今回の場合は、労働日が変則的ですので月単位で見た場合に、正社員の3/4の所定労働日数とは思えないので、会社に意見した方がよいですね。
正社員が月16日間労働になってしまいます。

健康保険の被保険者に該当しない場合で、1ヶ月の報酬が108,334円未満(130万円/年)のときは、
ご主人が健保被保険者であれば、その被扶養者となることができます。

103万円は所得税の配偶者控除のことで、同じ所得税の扶養控除とは意味が違います。
税制では141万円までは配偶者特別控除がありますので、
通勤交通費を含み108,333円/月(130万円/年)を超えない範囲で収入を得て、社会保険の被扶養者となる方も多いです。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます!!

やはり正社員の3/4の所定労働日数ではないので該当はあいませんよね。
でも国保より安いのでこのままの方がよいのでしょうか??

それとうちは自営業(国保)なのですが、やはり
『通勤交通費を含み108,333円/月(130万円/年)を超えない範囲で~』を気にしないといけないですよね??

またまた質問でスミマセン・・・

お礼日時:2008/02/28 22:31

 こんにちは。

「年収130万円未満のとき...」という条件は、親や配偶者が入っている社会保険の扶養家族(正確には健康保険の「被扶養者」、国民年金の第3号被保険者)になるかどうかの判断基準であって、質問者さんご自身がお勤め先において健康保険に入るか否か(「被保険者」かどうか)には直接の関係はないです。

 健保の被保険者となるかどうかは、#1さんのご回答にもあるように、通常の労働者(いわゆる正社員)の週の労働日数や一日の労働時間の概ね4分の3未満かどうかで判断されます。

 4分の3というルールも「概ね」であって単なる目安に過ぎません。健康保険法などに定められているのではなくて厚生労働省による行政解釈ですから、個々のケースでは最終的には社会保険事務所が判断することになっています。関連のURLを貼りますね。

 4分の3未満でも健康保険や厚生年金に入ること自体は別に問題ではなく、最近ではパートタイマーやフリーターも、もっと社会保険で保護すべきだという議論も出てきていますので、お勤め先も福利厚生に積極的なのかもしれませんし、あるいは社会保険事務所と相談しての結果かもしれません。

 ともあれ事前に説明もなく保険証が送られてきたとしたら誰でも驚きますね。人の行う手続きですから万が一、手違いということもありますし、会社に確認されてはいかがですか。

 なお、扶養控除というのは所得税の制度であって、社会保険とは無関係です。まずは国税庁のサイト「タックスアンサー」などで「扶養控除」や「配偶者特別控除」をご覧になり、質問は「税金」のカテゴリーでなさればよいかと思います。

 また、「130万円」という金額は年収であって所得ではありません。つまり給料の額面の年間合計であって手取りではありませんから、健康保険料や厚生年金保険料がいくらになっても直接の影響はありません(所得税に社会保険料の控除があります)。

 最後に、あくまで一般的にですが、雇用保険の方が社会保険より適用範囲が広いため、健康保険に入っていて雇用保険に入っていない、というのはそれほど多くないだろうと思います。

 

参考URL:http://www.sia.go.jp/~tokyo/pa-to.htm
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この回答へのお礼

どうもご回答ありがとうございます!!
健康保険に関してはわかりましたぁ。

所得税に関してはイマイチまだよくわからないので、国税庁のHP見てみます!

本当にありがとうございました☆☆

お礼日時:2008/02/28 22:36

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