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今度、ちがう公立高校へ行くのですが、そこの事務長の話によると、夜間料金はなく、いつもの時間給だと言われました。そんなのおかしいと思いませんか?県の教育委員会で聞けばすむことなのかもわかりませんが、一般企業、正教員だって、時間外の夜の手当てみたいなのはあると聞いたのですが。皆さんの意見をおきかせください。ちなみに私に言われたのは、7:00までのが2日あり、昼2日、朝が2日週12時間の勤務です。

A 回答 (3件)

労働基準法等で言われている深夜手当ては22時以降翌6時までの就労に対して支払われる事になっています。


残業手当は、雇用契約によって変わりますが、
1日8時間以上の勤務で8時間を超過した分について
残業手当を支給する事になっていますが、
フレックスタイム制やシフト制の仕事の場合、
大抵は一月の就労時間が
160時間(1日8時間で20日勤務)を越えないと
残業という扱いにならないようです。
時給制の場合昼間はいくら、夜はいくらというように
はじめから深夜手当てを含めた金額になっている事が
ほとんどです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/12 22:16

深夜労働手当ては午後10時以降です

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この回答へのお礼

10時からですか、6時以降ではないのですね。ショック。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/12 22:17

正確なところは教育委員会に聞かなければわかりませんが夜間といっても21時以降でなければ深夜加算の対象になりませんし、週40時間以内なので超過勤務の対象にもならないので通常の時間給で法律的には問題ありません。


正教員、会社員などが割増賃金をもらうのは所定労働時間を越えて労働しているからであって、彼らでももし15時から21時までが所定労働時間なら8時間を越えませんから割り増しはありません。(深夜勤務なら異なりますが。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。何とかして、時間給を上げようと思っていたのですが、無理ですね。残念。

お礼日時:2006/03/12 22:19

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