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厚生年金に加入する場合、社員の平均月間勤務時間数の4分の3を満たさなけば加入出来ないのですか?

A 回答 (3件)

平均勤務時間ではなく、所定労働時間です。


例えば1週間で言うと、週5日×8時間×3/4=30時間です。
例えば1ヶ月で言うと、月20日×3/4=15日です。
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いわゆる4分の3要件ですね。


厚生年金保険法第12条第5号および健康保険法第3条第1項第9号で定められています。
以下の場合は適用除外、つまりは非・被保険者となります。

◯ 厚生年金保険法第12条第5号、健康保険法第3条第1項第9号

「事業所に使用される者で、その1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者」
又は
「事業所に使用される者で、その1か月の所定労働時間が、通常の労働者の1か月の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者」
であるときに、同時に、以下のイ~ニのどれかに該当すると、被保険者とはなれない

(注:逆に言うと、被保険者になるには「1週間の所定労働時間」「1か月の所定労働時間」の両方において4分の3要件を満たす、ということがまず必要です。)

イ)1週間の所定労働時間が20時間未満のとき
ロ)当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないとき
ハ)1か月あたりの賃金額(厳密には「標準報酬月額」)が8万8千円未満のとき
ニ)学校教育法に規定する高等学校の生徒、大学の学生等のとき

ただし、上記「4分の3未満」ではあっても、特定適用事業所(常時501人を雇用する事業所、適用に係る労使合意がある常時500人以下を雇用する事業所)のとき、上記ニに該当しない者(学生ではない者)は、以下のい~はのどれかに該当する限り、被保険者となります。

い)1週間の所定労働時間が20時間以上のとき
ろ)当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれるとき
は)1か月あたりの賃金額(厳密には「標準報酬月額」)が8万8千円以上のとき

(注:1か月あたりの賃金額が8万3千円~9万3千円のときに、標準報酬月額が8万8千円になります。)

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- … に詳しく記されていますので、そちらも参照して下さい。

なお、臨時的に2か月以内の期間を定めて雇用されるという短期契約の場合は、上記「4分の3未満」であるか否かを問わず、当初2か月は、厚生年金保険も健康保険も被保険者になれません(入れません)。
しかし、その契約が更新の有無を問わず3か月目に入ってしまったときは、上記の要件を満たせば、そのときから直ちに、厚生年金保険および健康保険の被保険者となれます(入れます)。

所定労働時間および所定労働日数については、短時間労働者(いわゆるパートタイマーやアルバイトのこと)であれば、ほぼ必ず「雇用契約書」「労働条件通知書」という文書で示され、事業主との間で取り交わすはずですから、それによってわかります。
(正直申しあげて、回答 No.1 は、そういった点も含め、説明不足が多々あるように思いました。)
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社会保険に加入する条件は


主に勤務時間の条件となります。

社会保険の加入条件としては、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

この全ての条件を満たす場合、
加入することになります。

⑭のあたりから大手企業のケースと
なりますが、そうではない場合は、
★勤務時間が社員の所定勤務時間の
3/4以上が社会保険に加入する条件
となります。

ですから、平均月間勤務時間数の4分の3
というのは、ちょっとニュアンスが違い
ます。

例えば、残業が日常化している職場の
3/4の勤務時間を満たさないとダメ
というわけではないからです。

所定勤務時間が
1日8時間なら6時間
1週間で40時間なら30時間
1ヶ月で168時間なら126時間
といった感じです。

参考 5.留意事項
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

いかがでしょうか?
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