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ある労働者が2つの事業所に勤務しており、2つの事業所とも社会保険の加入要件を満たさない場合、2つの事業所とも社会保険の加入義務はないとのことですが、例えば、ある労働者が親会社と子会社の2つの事業所に雇用されており、週の後半のみ子会社からの派遣という形で働くような場合、2つの事業所とも社会保険の加入要件を満たさなければ、たとえ同じ仕事をしていても、2つの事業所とも社会保険の加入義務はないということになるのでしょうか?
また、派遣ではなく、親会社と子会社で異なる仕事をした場合はどうなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

仮に「A社」と「B社」と称することにさせていただきます。



> ある労働者が2つの事業所に勤務しており、2つの事業所とも社会保険の加入要件を満たさない場合、
> 2つの事業所とも社会保険の加入義務はないとのことですが
これはA社で労働契約を結んでいる上に、B社とも労働契約を結んでおり、労働に対する賃金は夫々の会社から別途支給されてる場合となります。
なお、厳密には社会保険[最狭義の意味である「健康保険」と「厚生年金保険」]の加入要件に労働時間や出勤日数は存在いたしませんので、「加入要件を満たさない」理由が時間数や勤務日数となっている場合にはお気をつけ下さい。
 ⇒法律の条文には『●時間未満の者は適用除外』とか『月の勤務日数が◎日未満は適用除外』とは書かれていない。
 ⇒昭和55年の通達「(所謂)4分の3基準」では、加入できない時間数や労働日数を決めているわけではない。少なくとも加入義務が生じる条件を定めただけである。
  ・業界によっては「週30時間」とか「月120時間」と言う数値の根拠をこの通達に求めているが、それは解釈違いである事は国(厚生労働省)も指摘している。
 ⇒法案は成立したが、現時点で週20時間と言う決まりは適用されていない

> 例えば、ある労働者が親会社と子会社の2つの事業所に雇用されており、
> 週の後半のみ子会社からの派遣という形で働くような場合、2つの事業所とも
> 社会保険の加入要件を満たさなければ、たとえ同じ仕事をしていても、
> 2つの事業所とも社会保険の加入義務はないということになるのでしょうか?
A社に雇われており、A社の指揮命令者からの業務命令でB社の仕事をしている在籍出向若しくはそれに類する労働であれば、A・Bの両者での労働時間数を通算した上で、A社側で加入義務の有無を判断いたします。これは「派遣」と言う名称でB社で働いているか否かとか、同じ仕事なのかと言うことに左右されません。
 ⇒私の勤務先はB社側になり、何年間ごとにとぼけて社会保険事務所に問い合わせました(年金事務所になってからは問い合わせていない)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
A社に雇われているのは週の前半で、B社に雇われているのは週の後半。
しかしながら、B社はA社に同一労働者を派遣しており、実質的に週を通じてA社の仕事をしている場合、B社には社会保険の加入義務は発生せず、A社に対してB社の分も含めて社会保険の加入義務が発生すると解釈して宜しいでしょうか。
その場合、B社に雇われている日数や時間数の方がA社よりも多くても、やはりA社が負担することになるのでしょうか。
仮にA社に雇われておらず、B社にだけ雇われてA社に派遣される場合は、B社が負担することになると思うのですが。。
ややこしい質問で申し訳ありません。

お礼日時:2013/08/05 15:23

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