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現在、週5回・一日5時間 勤務のパートで下記のように働いています。

1.130万未満に抑えて働く働き方で、月額が約108330円を超えない
2.常用な使用関係
3.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3未満
4.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3に相当する

質問は、上記3についてです。
具体的には、最初の雇用契約である9時~15時(休憩1時間)・・一日5時間
社会保険未加入にするためにそうしました。
経理の仕事ですが、忙しい日は3時をどうしても超えることがあり、
月2回程度、16時を15分ほど過ぎることもあります。
また、大体15時45分が平均的な退社時間です。
時間外手当は、15分毎につけてもらえます。
今の働き方が、自分にとってとてもベストなのですが・・

このような場合、労働基準局から労働違反の指摘をされるようなことがあるでしょうか?

A 回答 (1件)

・3.の状態が未満でなく、常に(以上に)常態化すれば社会保険に加入する必要が有りますが・・その場合雇用契約の変更が必要


 >月2回程度・・・なら特に問題はありません
>このような場合、労働基準局から労働違反の指摘をされるようなことがあるでしょうか?
 ・ありません
 ・こちらの方から、働きかけないと特に動くことはありません
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この回答へのお礼

>こちらの方から、働きかけないと・・・

少し安心しました。
でも、できるだけ定時近くで帰れるように
頑張りたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/18 14:15

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