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個人事業所で常時5人以上の従業員がいる場合、雇用保険に加入しなければなりませんが、事業主も雇用保険に入れますか?
また、従業員5人以下の個人事業所が任意適用事業所となって雇用保険に加入するとなった時、事業主は雇用保険に加入できないのは本当ですか?下記のケースの場合、事業主は健康保険、厚生年金保険、介護保険、労災保険のみですか?じぎょうぬしの雇用は守られないんですか?雇用する側だから入れないんですか?

A 回答 (5件)

>介護保険は各々が役所で手続き



違います。介護保険は自身が加入している医療保険(健康保険とか国民健康保険とか)に付随するので健康保険の手続きをして被保険者が40歳に達すれば健康保険料などの保険料と合わせて勝手に納付書がきます。

>労働保険の雇用保険とただの雇用保険は違うんですか?
同じですよ。
まずは労災と雇用保険の保険を開始するということを届け出て、そこから雇用保険を単独で手続きします。
おそらく一元適用事業所になるかと思うので労災と雇用保険の保険料をまとめて納付するために最初に労働保険の成立届を提出しておくんです。
(前の質問のリンク先をしっかり読んで下さいね)

多分、こういうところで説明だけ読んでもわからないと思うので、事業所地を管轄する労働基準監督署や年金事務所で新規の事業所設置についてじっくり話を聞いた方がいいと思いますよ。
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>雇用保険は年金事務所らしいですね



後、別の質問に書いてましたが「雇用保険」の届出は【ハローワーク】です。
年金事務所では絶対に受け付けません。

>雇用保険も労基と書いてあるんですが

それは労災と雇用保険を合わせた労働保険の「保険関係成立届」のことでは?
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/ …
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この回答へのお礼

労災保険と雇用保険を合わせた労働保険の雇用保険とただの雇用保険は違うんですか?
労災と雇用を両方加入したい場合は保険関係成立届を出して、雇用保険だけの場合はハローワークですか?


なんだかよくわからなくなってきましたが、
会社設立して、自分は代表取締役。そして従業員を一人雇ったとします。
この場合
健康保険と厚生年金保険→健康保険・厚生年金保険新規適用届を年金事務所に提出
労災保険と雇用保険→労働保険として労働基準監督署に申告納付
介護保険は各々が役所で手続き

従業員は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、介護保険の加入
会社は、労災保険に加入
代表取締役は、健康保険、厚生年金保険、介護保険の加入で雇用保険は無し

でしょうか?

お礼日時:2023/01/26 16:04

>会社設立した代表取締役は雇用保険に入れますか?



「代表取締役」は雇用保険の被保険者にはなれません。
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>事業主も雇用保険に入れますか



個人事業主は雇用されてないので雇用保険には入れません。
労働者が何人いても同じです。

>従業員5人以下

5人未満です。閾値の指定は厳密にしましょう。

>事業主は健康保険、厚生年金保険、介護保険、労災保険のみ

個人事業主は健康保険・厚生年金は入れません。
労災保険は特別加入が適用される場合があります。
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この回答へのお礼

会社設立した代表取締役は雇用保険に入れますか?

お礼日時:2023/01/26 15:02

はい、そうです。

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