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法人の取締役ですが、無報酬であり、社会保険には加入していません。別の法人でメインの仕事をしていたため、そちらで保険に入っていましたが退職することにし、役員となっている法人で仕事をしていく予定です。

ハローワークに兼務役員雇用実態証明書を出し
社会保険加入、可能なら雇用保険にも加入すれば
その法人に再就職したことになるんでしょうか?
役員兼従業員となるものの、報酬は役員報酬のみで、従業員としての給与は発生しません。

A 回答 (2件)

>社会保険との兼ね合いで



ですから、社会保険のどういう状況下で再就職かどうかを知りたいのかを聞いているのですが。
再掲ですが、一般的には辞めてまた就職ではないので再就職とは言えないように思います。
例えば、役員とかではなくて普通に労働者として本業とWワーク先があり、本業を退職したからWワーク先で社会保険加入の条件で働くようになったから加入した場合は別に再就職じゃないですよね?
つまり、社会保険加入=就職とは限らないということです。
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この回答へのお礼

社会保険加入=就職とは限らない
有難うございました。よく理解できました。

お礼日時:2023/02/27 09:33

ずっと在籍してたなら再就職には該当しないように思えますが、どの視点から考えるかにもよるでしょう。



何度も同じような質問されてますが、本当に聞きたいことは別にあるんじゃないですか?
雇用保険の再就職手当に該当するかとか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

どの視点とは?

社会保険との兼ね合いで、
何を定義として、就職というのか知りたくて質問しております。

再就職手当ってなんですか?

お礼日時:2023/02/26 22:18

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