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役員従業員問わず1人でも報酬を払っている従業員がいる法人と、常時5人以上の従業員がいる個人事業所。

とありますが、5人以上従業員がいる事業所は報酬支払わなくても加入義務ありますか?
報酬って給与のことですか?

A 回答 (2件)

>5人以上従業員がいる事業所は報酬支払わなくても



それはどのような状況ですか?
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5人以上というのは製造・運輸・通信業などに限り、サービス業などは入りません。

(任意加入は可)
報酬(賃金その他)を払わなければ保険料が出ないので、結果的に加入にはなりません。
常用雇用者ですから、最低賃金を考えれば一定額の報酬になります。
法人の場合、社長は法人に雇用されるので被保険者となり、個人事業の場合は事業主は被保険者にはなりません。
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