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当方の住む地域の副市長は
ある営利団体(一般社団法人)の社長(肩書は代表理事)をしています
これは以下の法令に抵触しませんか?


地方公務員法第38条(営利企業への従事等の制限)
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。


法律に詳しい方
教えてくれるとありがたいです
ちなみに
金銭はもらっていない
とのことです

また

そういう事例はどこかの地域でも当たり前にあるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ということは
    市長・副市長は
    特別職であり兼業をして
    そちらの収入を得ても法的に問題なし
    ということでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/25 23:10
  • 今回は副市長についてですが
    とすると
    ここでいう 任命権者 とは
    市長の事を言うのでしょうか?
    それとも
    企業側の任命した人
    のことでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/25 23:23
  • 私は次のように思います
    役職が一般職であれ市長などの特別職であれ
    公務に携わり、平均以上の高額な給与を支給されているのであれば
    公務に徹底してほしい、
    それが市民に対するお返しではないか?と
    副業で、
    お金をもらおうがもらいまいが関係ない
    税収を割り当てられ頂いているのだから
    せめて公務に専念して欲しい
    よって
    そのあたりの法令も改変すべきではないか?

    こういう考え方はおかしいでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/26 15:37

A 回答 (3件)

副市長は市長と同じ特別職です。

(下記サイトをご覧下さい)
一般職に適用される兼業禁止は対象外です。

地方自治法施行規程第17条第3項における「職員」とは
https://lawinfo.joureikun.jp/faq/?p=118
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地方公務員法で副市長の任命権者といえば市長しかありませんよね。


企業側が副市長を任命するわけはないので。
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「任命権者の許可」を受けたという釈明をするのでしょう。

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