
地方自治法226条の加入金が、イメージ的につかめません。
これについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。
(旧慣使用の使用料及び加入金)
第二百二十六条 市町村は、第二百三十八条の六の規定による公有財産の使用につき使用料を徴収することができるほか、同条第二項の規定により使用の許可を受けた者から加入金を徴収することができる。
(旧慣による公有財産の使用)
第二百三十八条の六 旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない。
2 前項の公有財産をあらたに使用しようとする者があるときは、市町村長は、議会の議決を経て、これを許可することができる。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
拾得物は何日以内に警察に届出...
-
これは誹謗中傷になるか?
-
勤務時間とは?
-
民事の慰謝料請求のことについ...
-
今回の場合、契約不履行にあた...
-
農転 農地転用 第一種農地は農...
-
有給休暇について,質問です。
-
著作権について
-
チェーン店の本社に対してメー...
-
調剤薬局での誤りでの健康被害...
-
参議院選挙のアンケートの電話...
-
改正戸籍法について
-
私が見た未来 訴えられたら払う...
-
医療機関でスタッフに菓子折り...
-
今日にも逮捕されそうです。賃...
-
偽計業務妨害罪はどの程度の業...
-
マンションの住人が、同じマン...
-
特殊詐欺、SNS詐欺雇用やトクリ...
-
『中抜き』というのは、【横領...
-
兄が郵便物を私の家の郵便受け...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報