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地方自治法226条の加入金が、イメージ的につかめません。
これについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。

(旧慣使用の使用料及び加入金)
第二百二十六条  市町村は、第二百三十八条の六の規定による公有財産の使用につき使用料を徴収することができるほか、同条第二項の規定により使用の許可を受けた者から加入金を徴収することができる。

(旧慣による公有財産の使用)
第二百三十八条の六  旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない。
2  前項の公有財産をあらたに使用しようとする者があるときは、市町村長は、議会の議決を経て、これを許可することができる。

A 回答 (1件)

加入金とは、水道や下水道を利用する場合に納付する権利金のようなものです。



旧慣の部分については、例えば市町村の合併があって、金額が変わっても、そのままでいいですよ。金額を変更する場合には、議会の承認が必要ですよ。

というようなことが書いてあります。
大変、ざっぱくですが。
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この回答へのお礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/02/22 05:14

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