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以下の3点の行為は古物商許可は必要でしょうか?

1点目
海外から新品のものを輸入して、Amazonでコンディションを中古として販売する。
(輸入時の傷、汚れがあるため、コンディションを中古として販売)

2点目
新品未開封品(保証書に購入店名、日付の記載無し)を第三者の個人から購入するときは、古物商許可は必要でしょうか?

3点目
新品未開封品(保証書に購入店名、日付の記載有り)を第三者の個人から購入するときは、古物商許可は必要でしょうか?


ご存知の方、3点のご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1点目については古物では無いから不用です



 2.3にあっては購入だけで販売をしないので不用です。



古物営業法

(定義)
第2条 
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。【令】第1条、 第2条2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。

1.古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

2.古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業

3.古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)【令】第3条
《改正》平14法1153 この法律において「古物商」とは、次条第1項の規定による許可を受けて前項第1号に掲げる営業を営む者をいう。

4 この法律において「古物市場主」とは、次条第2項の規定による許可を受けて第2項第2号に掲げる営業を営む者をいう。

5 この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
すみません。2と3に関しては、販売もします。

補足日時:2012/06/18 16:33
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この回答へのお礼

2と3に関しては、
第三者の個人から新品未開封品を買取を行い、業者に販売します。

お礼日時:2012/06/18 16:36

自己使用目的で購入する場合は必要ありませんよ。



転売目的で購入するのであれば買った商品は一度は個人の手に渡っている以上新品未開封でも古物(中古)扱いになりますので当然許可が必要になります。

ただ1点目は輸入であるのでいわゆるB級品やアウトレットという扱いができるので古物商は必要ないかと思います。

ここで聞くより最寄りの警察署で聞いた方が確実だと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/18 16:48

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