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電動ドリルを例とします。

あるメーカーの電動ドリルAのモーターは、交換部品、修理部品として、販売代理店経由などで、一般人が購入可能です。
そのモーターは、電動ドリルAのメーカーが開発、製造、販売しています。

このモーターを使って、そのメーカーと無関係の私が電動ドリルBを開発、販売するとします。
この場合、何か問題点はありますか?

購入したあとの用途は、購入者の勝手だと思うのですが、
電動ドリルAのメーカーに、モーターの使用許諾を貰わないと、何か法律に触れるのでしょうか?

たとえば、中古車を購入して、その中古車と全く別の車メーカーの新品エンジンを購入して、中古車に搭載して、その車を販売しても、全く問題ないと思うのですが。
新品エンジンを開発、製造、販売をしている車メーカーに許可を取るのでしょうか?

民事で何か請求、損害賠償請求などをされるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 電動ドリルBの販売では、「メーカー名〇〇のモーター搭載」など、メーカー名の表示は一切しません。メーカー名を出すと、メーカー名を勝手に宣伝に利用したことになってアウトなので。

      補足日時:2022/12/22 01:42

A 回答 (5件)

別に法には触れないけれど非常に高額になるので採算が取れませんね。


それに殆どの製品では肝心なところは補修部品として出てこないので組み立てて同等品は作れませんね。
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>このモーターを使って、そのメーカーと無関係の私が電動ドリルBを開発、販売するとします。



ちょっと舌足らずじゃない?
言いたいのは、
「電動ドリルBの交換部品、修理部品を開発・・・」
なんでしょう。

それだったら、エプソンやキャノンのプリンターインクが、互換性ありとして様々のメーカーから販売されているのと同じです。

>電動ドリルAのメーカーに、モーターの使用許諾を貰わないと…

そんな必要性はさらさらありません。

>Aのメーカーに、モーターの使用許諾を貰わないと、何か法律に触れるの…

Aのメーカーは関係ありませんが電気製品である以上、電気用品安全法に基づく「PSEマーク」を取得しなければいけません。
個人ではかなりハードルが高いですよ。
https://www.jqa.jp/service_list/safety/service/m …

>その中古車と全く別の車メーカーの新品エンジンを購入して、中古車に搭載して…

次元が違う話です。
車なら国交省の型式認定を取らないといけませんから、PSEマーク以上に極めてハードルが高いです。
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特許、商標に引っ掛からなければ大丈夫かな?知らんけど。


特許には同一性保持権というのがあって、中身を勝手に改変できない。つまり、改造すると引っ掛かる可能性がありうる。だから、エンジンスワップも厳密には違法。個人規模だからメーカーが文句言わないだけ。
https://www.inpit.go.jp/content/100030594.pdf
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店頭で買うと古物扱いかな


作り買えた会社が全責任を負いPL法加入する

メーカーからでも
部品供給とか、加工するので。いささか違うかな

違法ではない。 製品の責任を負うのですから
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こんばんは。



>このモーターを使って、そのメーカーと無関係の私が電動ドリ
>ルBを開発、販売するとします

んー。古物商の権利は必要かもしれませんが、法律的には問題な
いと思いますよ。

ただ「それを売買する場合、必要となる交換用部材は入手できる
のか」という話は出てくるかもしれません。ぶっちゃけドリルメー
カーがあなたの行動に腹を立てたら交換用部材を「名指しであな
たに売らない」ということは出来るので。

本当に賢い商売を考えついたなら、元のメーカーにもきちんと話
し通して、お互いwin-winの関係になるべきだと思うんですよ。
今回の話はあなたに一方的なメリットがある形であり、それは誰
かに嫌われる形であり、そういう商売は長く続かないと考えた方
がいいと思うのです。

>「メーカー名〇〇のモーター搭載」など、メーカー名の表示は一切
>しません。メーカー名を出すと、メーカー名を勝手に宣伝に利用し
>たことになってアウトなので。

商標権の関係で名前を出せばアウトになりますが、しかし「出さない
と売れないんじゃないか(あなたの信頼度と売るドリルの値段による)」
と思うんですけども。
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