A 回答 (1件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.1
- 回答日時:
まず共通する「約定」は,当事者間の任意の合意による取り決めの意味です。
「弁済」というのは,債務の本旨に従って給付を行い債権を消滅させることをいいます。債権の本来的消滅原因です。
「返済」というのは借りた金や物を返すことです。
「返済」は「債務者がなすべき行為」という側面からの語ですが,「弁済」というのは「債権の消滅」という側面から見た語になります。
代わりの給付をすることを「代物弁済」(民法482条)といいますが,「代物返済」とはいいません。
「返済能力」(例えば貸金業規制法13条に用いられている)といいますが「弁済能力」といえば違和感があります(弁済には結果的効果の概念が伴っている)。
以上の理からいえば「約定返済」とは,約束通り債務者が返す行為を指し,「約定弁済」という語を用いたとすれば,約束通り債務者が支払ったことにより,その部分の債権が消滅している効果を包含するといえるでしょう。
もっともどのように呼ぼうが,現実的差異は認められず,通常の用語では特に区別なく使用されているものと思われます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
給料差押命令の処理について
-
約定返済
-
陳述書の書き方
-
競売:前所有者の抵当権は全て...
-
按分弁済についてご教授下さい
-
民法375条1項の「抵当権の被担...
-
「前者」・「後者」について
-
被担保債権の弁済期到来前に担...
-
事務管理 他人の義務の履行 に...
-
民法上の留置権(民事留置権)...
-
弁済をした第三者の債務者に対...
-
立て替え払いの法律構成
-
根抵当権の消滅請求
-
根抵当権の元本確定はだれがい...
-
留置権による競売
-
民法 火災保険金に対する物上代...
-
民法116条但書きの第三者の...
-
会社法580条2項の有限責任社員...
-
「代価弁済」「抵当権消滅請求...
-
質権は、なぜ弁済が先履行?
おすすめ情報