A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
横合いからすみません。
もう回答を書き込むタイミングを失しているかも知れませんが…。
ときに、質問者さまは商人(倉庫営業者)だったでしょうか。
倉庫営業者の方であれば、引渡し不能な寄託物については、供託ができそうですし、また自助売却もできそうです[商法524条1項本文、624条参照]。
なお、この場合の供託は、金銭・有価証券以外の物の供託ということになりますから、法務大臣が指定した倉庫営業者が供託所としての機能を営むことになります[供託法5条1項]。現在、供託所として法務大臣の指定を受けた倉庫営業者は全国で19業者だそうですから[供託法 全訂3版(赤羽二郎、東京法経学院、平成16年)]、この業者の中から、最寄で、かつ書類の保管を営業の範囲とする倉庫業者を捜すことになりそうです。
なお、供託物の保管に関する費用は、供託物の受取人の負担になるようです[供託法7条]。
なお、自助売却が可能な場合、書類であれば買受人が現れることはないと思いますので、売却不能(無値物)として、最終的に、廃棄することができるようになると思われます。
No.5
- 回答日時:
#4について一言。
今回の事例は弁済供託ができる事例だと思いますがね。
質問者は、荷物を引き渡す債務を負っていますから、当然相手方の無返答は受領遅滞と同視できます。
それに、あまりにも不明確すぎる事例で「断言」してらっしゃるところで、根拠がないですよね。
断言した根拠をお示しいただきたいところです。
No.2
- 回答日時:
国土交通省が定めた標準トランクルーム約款があります。
25条に規定があります。契約書に記載がありましても、寄託者が不利益となる場合は無効とされる恐れがあります。 (消費者保護のため)
倉庫に関する約款がありますので参照してください。
参考URL:http://www.mlit.go.jp/common/000007352.pdf
No.1
- 回答日時:
貸倉庫の契約を結ぶ場合には、下記のような条項を約款に入れることが一般的です。
乙が本契約終了後15日以内に本件収納BOXを空室にして返還しないときは、乙は本件収納BOX内収納動産の所有権を放棄したものとみなされることを承諾する。
この場合は、甲は、乙の費用負担で収納動産を任意に処分することができる。
乙は本件収納BOX収納動産の紛失・減失・損壊等を一切主張することができず、又、一切金銭的要求をすることができない。
上記のような契約を結んでない場合は、後でもめる可能性がありますし、訴えられたら質問者さんが負けるでしょう。
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