アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

アパートを経営していますが、住人が居住環境の改善が必要との理由から、約2年間家賃を法務局に供託されています。法務局へ行ったところ、この供託金はオーナーは受け取ることができず、裁判での判決以外オーナーが受け取る手段はないと回答されました。そこで弁護士に相談したところ勝ち目はないとの回答を受けました。このままでは家賃を一生涯受け取れません。どうしたら受け取ることができるのでしょううか。

A 回答 (6件)

  審査請求について補足します。

供託の申請又は払渡請求に対する供託官の全部又は一部の「却下処分」について、申請人又は請求者が監督する(地方)法務局長に対して審査請求をすることができます。
 したがって供託者である借主の供託申請についての供託官の「受理処分」はそもそも審査請求の対象になりませんので、審査請求は却下されます。また、御相談者がする供託物の払渡請求(還付請求)について、登記官が却下処分をした場合は、審査請求はできますが、御相談者が「反対給付をしたことを証する書面」を添付しない以上、供託官の却下処分は正当であり、審査請求をしても同様に却下されます。

供託法

第一条ノ四  供託官ノ処分ヲ不当トスル者ハ監督法務局又ハ地方法務局ノ長ニ審査請求ヲ為スコトヲ得

第十条  供託物ヲ受取ルヘキ者カ反対給付ヲ為スヘキ場合ニ於テハ供託者ノ書面又ハ裁判、公正証書其他ノ公正ノ書面ニ依リ其給付アリタルコトヲ証明スルニ非サレハ供託物ヲ受取ルコトヲ得ス

供託規則
(還付請求の添付書類)
第二十四条  供託物の還付を受けようとする者は、供託物払渡請求書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一  還付を受ける権利を有することを証する書面。ただし、供託書副本の記載又は副本ファイルの記録により、還付を受ける権利を有することが明らかである場合を除く。
二  反対給付をしなければならないときは、供託法第十条 の規定による証明書類
2  前項の規定により供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には、同項に規定する者は、当該承諾書の作成前三月以内又はその作成後に作成された次に掲げる書面を併せて添付しなければならない。
一  当該承諾書に押された印鑑につき市区町村長又は登記所の作成した証明書
二  法人が利害関係人となるときは、代表者の資格を証する書面
三  法人でない社団又は財団であつて代表者又は管理人の定めのあるものが利害関係人となるときは、代表者又は管理人の資格を証する書面
    • good
    • 0
この回答へのお礼

当方の質問に対して、ご丁寧な回答、ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2008/03/12 22:24

>供託事由は建物改善への反対給付とのことです。



 例えば、雨漏りによりその部屋に住むことが困難な状態になったため、借主がその修繕を大家に求めたところ、大家が拒否した場合、大家は、特約で修繕義務が免除されていないかぎり、修繕義務を負っていますので、賃借人は修繕がされるまで賃料の支払を拒絶することができます。修繕義務と賃料支払義務は同時履行の関係にありますから、大家が修繕義務を果たさない場合は、賃料の受取拒否を理由に供託をすることができます。
 本件では反対給付が建物改善となっているようですので?、被供託者である御相談者が反対給付をしない限り、供託物の還付請求をすることができません。しかし、反対給付をするということは、御相談者が建物改善義務を負っていることを認めることになりますから、これは許容できないでしょう。
 従って御相談者は借主に対して家賃の支払いを求める民事訴訟を起こすしかありません。(これとあわせて、賃料不払を理由に契約の解除をして、部屋の明渡請求をすることも考えられます。)これに対して、被告は供託を理由に賃料の支払義務が消滅したと主張するでしょうから、御相談者は供託が無効であることを主張することになります。つまり、御相談者には「建物改善義務」なるものを負っていないので、供託ができる原因がないという主張です。(供託が無効であれば、賃料支払義務も消滅していません。)
 裁判所が御相談者の主張を認めれば、原告の請求を認容する判決が言い渡されます。これをもとに、被告である借主が有する供託物の取戻請求権(御相談者が供託の受諾をしたり、供託が有効である旨の判決がされるまでは、供託者は供託物の取り戻しができる。)を差し押さえて回収をすることができます。

>局自信もなぜ供託を受けたのか首を傾げる始末でしたが、当時の担当者が判明できず、詳細な理由が把握できず現在に至っています。

 供託が受理されたと言うことと、供託が有効であることとは別のことですから、前述のように裁判の中で供託の有効性を争うことができます。

>そこで弁護士に相談したところ勝ち目はないとの回答を受けました。このままでは家賃を一生涯受け取れません。

 詳細な事実関係が分かりませんので、その弁護士の回答が正しいかどうかは判断できません。医者のセカンドオピニオンと同じように、別の弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。


民法
(供託)
第四百九十四条  債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。

(供託物の取戻し)
第四百九十六条  債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
2  前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。

(供託物の受領の要件)
第四百九十八条  債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。

(同時履行の抗弁)
第五百三十三条  双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

(賃貸物の修繕等)
第六百六条  賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
2  賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
    • good
    • 1

No.2の者です。



No.1のbuttonholeさんのご回答に対するwallheadさんの補足において、
> このような理由で供託を受け付けるのかと法務局に問合せたところ、局自信もなぜ供託を受けたのか首を傾げる始末でしたが、当時の担当者が判明できず、詳細な理由が把握できず現在に至っています。
とありましたので、供託官が正当な理由なく供託を受ける処分をおこなったのではないかという請求事由をもって、供託法1条の4に基づき審査請求をすることが出来るものと思います。

私の供託法に対する理解不足があれば、お詫び申し上げます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

当方の質問をご覧いただき、また回答までいただきありがとうございました。

お礼日時:2008/03/12 22:25

それは、その建物の「オーナー」「住人」「貸主」「借主」「供託者」「被供託者」等々当事者間が明らかでないのが問題のようです。


「オーナー」と云っておられますが、一般的には「所有者」を云いますが、所有者でなくても貸主となれますし、借主が貸主を相手としなくても供託できます。
被供託者が供託金を受理することができる場合は、供託者か被供託者に限りますし、供託原因によって違います。
何時、誰が、誰に、何を、どうした、と云うようにはっきりして下さい。
なお、供託法1条の4は供託官の処分のことで、今回の件とは全く関係ないです。

この回答への補足

ご指摘ありがとうございます。早速補足させていただきます。
ここでの登場人物は4人。所有者(貸主)、借主(居住者)、法務局、借主と同じアパートに住む隣人です。
隣人の生活騒音へのクレームについて借主は所有者(隣人)に対し調停をおこしましたが、隣人が借主への恐怖感から引越したこともあり、調停員は最終的な解決を待たず打ち切りました。それを受けた借主は、今度は所有者の管理責任という名目で慰謝料の請求をしてきましたが、これを所有者が拒否すると、借主は、供託を始めました。供託事由は建物改善への反対給付とのことです。これ以上の情報は法務局からは得られません。何の改善かと法務局へ問い合わせましたが、不明です。以上、よろしくお願いします。

補足日時:2008/03/12 12:12
    • good
    • 0

法務局に、審査請求をすることが考えられます(供託法1条の4)。

すなわち、供託が認められる理由のない供託のはずであるから審査してほしい、と請求します。

これが認められれば、借主は供託できなくなります。
    • good
    • 0

>住人が居住環境の改善が必要との理由から、約2年間家賃を法務局に供託されています。



 供託の原因たる事実がよくわかりません。賃借人が減額した賃料をご相談者に払おうとしたところ、ご相談者は賃料の受け取りを拒否したので、受領拒否を原因に供託したということですか。もう少し具体的に教えてください。

この回答への補足

ご助力感謝いたします。補足させていただきます。
当該住人は、以前から隣家の生活騒音に対してクレームを発し隣家とは調停を起こす次第でした。隣家はその後引越しましたが、その後、オーナーの管理責任を問うとのことで慰謝料を請求し、拒否しましたところ、突然法務局に供託を始めました。オーナーは一切賃料の受取を拒否した事実はなく、供託理由としては居住環境の改善としか把握できていません。そこで、このような理由で供託を受け付けるのかと法務局に問合せたところ、局自信もなぜ供託を受けたのか首を傾げる始末でしたが、当時の担当者が判明できず、詳細な理由が把握できず現在に至っています。局の対応も疑問ですが、何をすればいいのか全く分からず困り果てています。よろしくお願いします。

補足日時:2008/03/12 00:12
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!