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 供託物還付手続で、代理権限証書は官公署作成のものだけ3ヶ月以内が要求されるのは何故なのでしょう? 「作成年月日は私人が自由に改変できるから」、という理由ならば、そもそも私人作成の代理権限証書に真正担保の意味が無くなるような気がします。

質問の意味が解りづらいかもしれないので、少し私の混乱の過程も書きます。例えば、供託物還付請求権を有する 「未成年者A」の「法定代理人B」が還付手続をする場合に添付する代理権限証書と印鑑証明書は、Bの法定代理権を証する「3ヶ月内の戸籍謄本」((1))と、Bの「3ヶ月内の印鑑証明書」((2))ですよね。他方、「未成年者A」 が「司法書士C」に還付手続を依頼すると「期間制限の無いCへの委任状」((3))とAの「3ヶ月内の印鑑証明書」((4))になりますよね。 そうだとすると、(3)は(1)に比べて証明力が弱いが、印鑑証明書(4)もあるので真正担保されることになるのだろうか?ただ、そうすると(2)の印鑑証明書もあるのだから(1)も3ヶ月内でなくて良いのではないだろうか。
書けば書くほど解りづらくなっているかもしれません。もし、意味不明な文章になっているなら最初の一文の質問にのみご教示をお願いします。

A 回答 (3件)

>ただ、そうすると(2)の印鑑証明書もあるのだから(1)も3ヶ月内でなくて良いのではないだろうか。



 (2)の印鑑証明書は誰のものを添付しますか。ご自分でも書かれていますが、還付請求権者であるAではなくて、法定代理人であるBのですよね。
 仮に官公署が作成した代理権限証書に期限を設けないとすれば、作成日以降に、BがAの法定代理人でなくなったとしても、容易にBはAの自称法定代理人として還付請求をすることができてしまいます。Bは、いつでも、最新の自分(B)の印鑑証明書を取得できるのですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど!納得できました。

お礼日時:2011/02/12 09:43

No.1です。

補足にありました民法112条の法定代理への適用の件ですが、
こちらの勘違いでした。申し訳ありません。

手元の内田貴「民法I」では、「通説・判例は本条(注・112条)が
法定代理にも適用されるとする」とされていますね。

なお、内田先生は「疑問である」と反対のようです。
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この回答へのお礼

申し訳ないなんてとんでもありません。とても助かっています。
私もお礼文投稿後内田本を持っていたことを思い出して調べてみました。そして、「内田説の立場で書いてくれたのかな」とか「109条の書き間違いなのかな」とか考えておりました。先のご回答を109条にして読むと充分意味は通るように思いますので・・・。
お礼文にまで答えて下さりありがとうございました。

お礼日時:2011/02/12 09:35

文献上の根拠のない単なる私見(かつ愚見)ですが、


官公署作成文書が代理権限証書となる場合は、
要するに法定代理ということですよね。

で、法定代理の発生根拠である身分関係は常に変動するので
(たとえば未成年者の婚姻による成年擬制)、
なるべく各種申請の直近の証明書であることが
望ましいわけですが、事務上の便宜ということもありますので、
そのバランス上に「3ヶ月以内」という期間設定があるのでしょうね。

他方、任意代理の場合も、委任契約などの代理権発生根拠が
中途解約されることを考えるなら、法定代理と同様に
期間制限規定を要求すべきともいえますが、
任意代理は本人の意思に基づくものであることから、
委任状を回収しなかったことや、悪い代理人を選任してしまった落度が
あるといえることから、法定代理と同じバランス上にあるとは
言えないのではないでしょうか。

民法112条のような規定が法定代理になく、類推適用等も否定されていることと
若干似ている話のようにも思えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>法定代理の発生根拠である身分関係は常に変動するので・・・
なるほど!時間による変化も考慮する必要があるのですね。たぶん一人では一生考えても思いつきませんでした。固定的にしか考えれない自分の頭の固さに気づかせてもらえたことにも大きな意味を感じています。

>民法112条のような規定が法定代理になく、類推適用等も否定されている・・・
「民法講義 近江幸治 成文堂」など私の持っている本にはどれも、112条は法定代理にも類推適用されるとありますが・・・。

お礼日時:2011/02/11 22:12

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