重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

供託されたら遅延損害金、取れなくなっちゃうの?

債務者がもし、法務局に債務を供託したら、
その日以降は、遅延損害金は発生しなくなっちゃうの?

A 回答 (2件)

単なる、弁済供託ならば、供託によって弁済されていますので、以後の、遅延損害金は発生しないですが、


その「供託」が債務者の積んだ執行停止の保証金の供託ならば、本案判決による元本に対する遅延損害金は発生し、取立できます。
    • good
    • 0

供託でしたら、債権者に払われたのと同じですから、遅延損害金は発生しません。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!