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いつも大変お世話になります。
司法書士試験が近づいてまいりました。
もう仕上げの3ヶ月に入っておりますが、わからないところがありますので、お知恵をお貸しください。


供託法

1.
民事保全法4条に、
「保全命令の担保の供託は、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にすることができる。」
とありますが、前半の「担保を立てるべきことを命じた裁判所」とは、後半と違い、簡易裁判所でもいいということでしょうか?それとも簡易裁判所がありえないというわけでしょうか?

2.
僕の持っている「デュープロセス6 供託法」p78に、

賃貸人に共同相続が開始した後に、賃借人が受領拒否を理由に賃料を弁済供託する場合、
・相続人全員に対して弁済の提供をなし、受領拒否された場合に、その全員を被供託者として賃料全額を供託する。
・一部の相続人に、その相続分の割合に応じた弁済の提供をして、受領拒否された場合に、その相続人を被供託者として相続分の割合に応じた額を供託する。

とあります。それとは別に、過去問H5-10の解説には、

賃料債権は、相続により各相続人に分割されて帰属するので、借主は、貸主の各相続人の相続分に応じた賃料をそれぞれ提供し、受領を拒否した者の割合額についてのみ供託をすることができる。なお、貸主の相続人全員が受領を拒否した場合でも、相続人全員を被供託者とそて一件の弁済供託をすることはできず、相続人ごとに格別に供託をすることを要する。(昭45.12.12民甲4760号)

とあります。
大家さんが亡くなり、共同相続人皆に提供し断られた場合、全額の供託ができるのかどうか、で、これら二つが矛盾するように思えますが、どちらかが誤植なのでしょうか?それとも僕の理解がおかしいのでしょうか?

3.
100万円の金銭債権に対して、60万円の強制執行による差押があるとします。
この時第三債務者は、60万円か100万円の権利供託ができます。
ところがこのあと、30万円の滞納処分による差押がかかるとします。
この場合、60万か70万円の権利供託しかできなくなりますか?(つまり100万円の権利供託はできなくなりますか?)



1つでも結構ですので、どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

 私なりに検討しました。

もし,間違いがあれば,御指摘下さい。

>前半の「担保を立てるべきことを命じた裁判所」とは、後半と違い、簡易裁判所でもいいということでしょうか?それとも簡易裁判所がありえないというわけでしょうか?

 そもそも保全裁判所には「本案の裁判所」があります。本案の裁判所とは,既に本案について訴訟が提起されている場合の当該裁判所です。

 本案の裁判所には,簡易裁判所がありますから,前半には簡易裁判所も「あり得る」ことになります。

>大家さんが亡くなり、共同相続人皆に提供し断られた場合、全額の供託ができるのかどうか、で、これら二つが矛盾するように思えますが、どちらかが誤植なのでしょうか?それとも僕の理解がおかしいのでしょうか?

 よく注意して読んでください。

A 「相続人全員に対して弁済の提供をなし、受領拒否された場合に、その全員を被供託者として賃料全額を供託する。」

B 「貸主の相続人全員が受領を拒否した場合でも、相続人全員を被供託者とそて一件の弁済供託をすることはできず、相続人ごとに格別に供託をすることを要する。」

 Bは,「一件」の供託ができるかどうかを問題にしています。Aは「供託」自体ができるかを問題にしています。

 Aは,相続人全員が受領拒否した場合,「各相続人」全員について供託できることを意味しています。そうすると,相続人の数の供託になります。一件の供託ではありません。

 そうすると,先例通達にも反しません。

 多分,この理解であっていると思いますが,間違いであれば,御指摘ください。
 
>この場合、60万か70万円の権利供託しかできなくなりますか?(つまり100万円の権利供託はできなくなりますか?)

 はい,貴見のとおりです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

1,3ありがとうございました。
理解があっており、安心しました。


2はそういうことだったのですね。納得です。
やはり相続人全員に対して、一括では供託できないんですね。

どうもありがとうございました。
助かりました。勉学に励みます。

お礼日時:2013/04/15 21:00

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