
供託できない場合とは?
私の家では、土地賃貸借契約で、建物を建てる権利を与える形で、土地を貸しています。
その一つである借主との間で、10年ほど前、20年毎の更新の際、合意更新を拒否され法定更新となっています。そのとき以来、当方が地代の受取りを拒否したわけではありませんが、一方的に拒否したとされ、地代の供託をされており、毎月、供託した旨の書類が送付されてきていました。
その借主が亡くなり、その息子が「今度から、俺が借りることにしたから。『供託が出来なかった』ので、1年分の地代を持ってきたから」と。
長い間音沙汰も無く、失礼極まりないことをされましたし、それが突然、連絡もせず、訪ねてきたという、よく顔を出せたなということやら、更新の時の件もあるし、その後の連絡も無視されたとか、いろいろあるのですが、それは置いておいて(苦笑)
おそらく、相続人の一人であろう、その息子が供託を出来ないということはあるのでしょうか?
供託というのは、この場合、物件の賃貸借で、貸主が対価の受取りを拒否した場合などに、借主の権利を保障するものだと思うのです。それなので、借主の名義人が亡くなっても、相続人もしくは相続人連名とかで、供託した旨の書類が来るのかな?と思っていました。
もしかしたら、代理人と称する人が来て、なにかしらの動きがあるのかな?と。
いきなりもあるし、そういう不思議な感じで、受け取る気は全くなかったので、返答保留しましたが。
こういう場合、供託できないのは、なにがあるのでしょうか?
質問内容に至らないところがあるかもしれませんが、よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
供託できなくても、契約解除はできません。
地代の受領拒否された場合の供託は義務ではありません。
後日受領拒否されたことを証明するのが難しい。
受領拒否が証明できず、地代を支払わないと、契約解除される。
受領拒否が証明できれば、地代を支払わなくても、契約は継続します。 ただし後日支払う必要はあります。
ーーーーーーーーーー
相続人の1人から供託をできます。
ただ、1回は地主に支払いに行かないと、受領拒否にならない可能性がある
やはり、私の方で受領拒否した場合は、契約解除にはならないのですね。
受領拒否したという事実が必要なのでしょうね。
払いに行ったけど受け取らなかったという事実がですね。
そう考えると、受け取れ!と、しつこかったのも納得がいきました。
拒否と相手に言うつもりはありませんし、条件をこの機会に交渉しようかと思います。
それで相手が話し合いに応じず受領拒否だとされても、契約は継続し、後日その地代を受け取る権利がなくなるわけではないと理解いたしましたし。
それなら、うまく行かなくても、今までと同じですから(苦笑)
回答、ありがとうございます。
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