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供託用語?でいう、還付請求権と、取戻請求権の違いをおしえてください。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

法務局(供託所)に供託した本人が有するのが「取戻請求権」(モノあるいは権利)あるいは「払戻請求権」(金銭)で、


債権者が有するのが、「還付請求権」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!大変たすかりました。超初心者なのでこまっていました。視点を初心者にあわせていただきありがとうございます。またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2005/04/12 07:48

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