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うろ覚えなので言葉や名称が間違っているかもしれません。

相手方と係争中の案件があり、こちら側が支払うべき代金があります。

基本的に支払う意志はあるのですが(直接係争中の相手方に支払うと交渉が進まないので)、支払うべき額を一旦裁判所に支払う事で支払い済みの証明ができる、という方法があったように記憶しています。

制度名や手続き先などの情報を取得しようと思うのですが、なかなか検索結果にでてこないので質問させていただきました。

どうぞよろしくお願いいたいます。
m(_ _)m

A 回答 (2件)

 おそらく弁済供託のことだと思いますが、債務の履行地を管轄とする供託所のある法務局で手続をします。

例えば、売買代金支払債務の履行地が東京都足立区であれば、東京法務清く城北出張所ではなく、東京法務局(本局)で手続を行うことになります。
 ところで、供託は自由にできるのではなく要件を具備していないと、折角、供託をしても無効になってしまいます。弁護士に相談させることをお勧めします。

民法

(供託)
第四百九十四条  債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。

(供託の方法)
第四百九十五条  前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。
2  供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
3  前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
とてもわかりやすい説明でとてもよく理解出来ました。

私の利用方法では利用できない事も理解出来ました。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/03 23:04
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2014/08/03 23:03

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