プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。

先日、自動車事故に遭いました。
過失割合は1:9くらい、ほとんど相手方に
責任がある事故。
そろそろ示談となりますが、
相手方(相手方の保険屋)から支払われる示談金について。。。

私をA、相手方をB、私の友人をCとします。
支払いは現金ではなく銀行振込とします。

通常は相手方Bから私A(の口座)に示談金の支払いがあるでしょうが、
これを相手方Bから友人C(Cの口座)に示談金を振込をする・・
ということは可能でしょうか?

たとえば私Aと相手方Bで金額に同意、支払いはCの口座・・という内容での示談。
一般的ではありませんが、示談の同意内容について、
支払先をCにするという条件でAB両方が納得すれば、
可能なような気がします。
理論的に可能だとしても、保険屋はイヤがる可能性は有りそうですが・・。

どなたかお詳しい方、ご教授下さい。

一般的ではなく、
そうしたい理由などの委細は今回、省いてます。
よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ご返答ありがとうございます。

    質問に質問でご返答頂くのは
    少し戸惑いますが、諸事情があるだけです。
    詐欺行為とは思っていませんので、
    詐欺行為にあたるようでしたら
    お聞かせ下さい。
    お手数おかけいたします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/27 00:23
  • ご返答ありがとうございます。
    言葉足らずで申し訳ありません。

    人身事故です。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/27 12:47
  • ご返答ありがとうございます。
    当方が被害者の立場でして、
    相手方は怪我もなく、物損のみ。
    物損の示談は終えてます。

    当方はまだ怪我で通院し、
    そろそろ治ってきたので
    相手方と示談をしようという段階。
    よって、人身損害に対する示談のみという
    ことなのですが。。

    示談書を省略する傾向があるということですが、
    では、示談書の中に振込先はココですよという
    文言を入れて、取り交わしをすれば
    大丈夫ということでしょうか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/28 21:36

A 回答 (6件)

№5です


Cさんに借金がある?

対人は無理ですね
第三者あての振り込みは不可です
あなたが受け取りCさんに振り込みましょう
振込代の節約ですか?
相手から見てCさんは何のかかわりもない人です

さっき可能性ありといったのは物損に限りです
対人はさらに自賠責保険会社が絡んでくるので無理です
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この回答へのお礼

たびたびご回答
ありがとうございます。

借金の有無、明言は避けますが、
ご検察下さい。

人身では無理なんですね。
承知致しました。

お詳しく、
ありがとうございます。

お礼日時:2022/05/28 23:00

損保担当者です


双方当事者の署名捺印した示談書の中に口座を記載すれば法的には問題ないでしょうが最近は示談書省略する傾向もあり、作成するからと申し入れても保険会社は事故の関係者(修理先含む)でない口座は難色示すでしょう
あとあと無用のトラブルに巻き込まれたくないから
この回答への補足あり
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物損? 人身事故?



物損で修理を行うなら、第三者である修理工場に示談金として修理費を支払うことが一般的である。
この回答への補足あり
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>通常は相手方Bから私A(の口座)に


>示談金の支払いがあるでしょうが、

 相手側は、無保険という事ですか?
通常 双方任意保険に加入している場合
支払は、「相手方B」からでなく
「相手方B」が、加入している保険会社ですが・・・

>理論的に可能だとしても、
>保険屋はイヤがる可能性は有りそうですが・・。

 ↑の保険屋は
アナタ側?相手側?

 通常 双方任意保険に加入している場合
支払は、「相手方B」からでなく
「相手方B」が、加入している保険会社が、
事故相手、この場合、アナタの指定した口座に
(一般的には、アナタの口座)
振り込む事になりますが、何らかの事情で
アナタの口座に振り込みが出来ない場合
 相手の保険屋さんに事情を話して
友人C(Cの口座)に示談金を振込する事は可能かと
思うが、その辺りは、振り込む側の判断になるのでは?

 ココで、質問するより
相手の保険屋さんに聞いた方が、
解決は、早いと思うが・・・・
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BにAからCへの委任状を送れば良い。

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何の詐欺を画策しているのですか?www

この回答への補足あり
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