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こっそり供託

供託法を自分で調べたり、
弁護士に聞いたり、
法務局に行って話しを聞いたり、

自分でいろいろ調べたところ、
「こっそり供託」
というものができる、という判断にいたった。

こっそり供託というのは、
法務局に供託はするが、相手方に通知をしない、
というもの。

供託者が、法務局に郵券を渡して依頼すれば、
法務局が供託者に代わって、被供託者に郵便で
代理で通知をするが、別に

「自分で通知しておきますから」

って言えば、法務局経由でやらなくても、
自分で通知することもできる。

で、「自分でやりますから」
って言って、実際には通知しなければ、
その供託金は、被供託者に知られること無く、
ひっそりと供託することができる。

供託番号もわからないので、被供託者が
検索しても調べることもできない。

このようなシステムになっているはずだ、、、と
自分で調べた範囲では、理解しているのだが、
これであってるのだろうか?

A 回答 (3件)

>たとえば、国税から資金を隠すために


一時的な隠し金庫として使うとか。

なるほど

ただし、いわゆる供託をした場合には、
被供託者がその還付を請求できる、供託還付請求権と、
供託者が(やっぱり供託をやめます等といって)取り戻すことができる、
供託取戻請求権があります

そして、被供託者の債権者は供託還付請求権を差押え等できますし、
供託者の債権者は供託取戻請求権を差押え等できます


国税局等が、もしその供託したことを知れば、
供託取戻請求権を差押えできますので、
それほど実益があるとは思えませんが。。。

(もちろん、供託したことを国税局等に知られない可能性もありますが、
それなら、もっと知られないであろう隠し先はあるのでは。。。)
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こんにちは



結論から言えば、お書きになったとおりのことができます

判例によれば、
供託の通知が必要とされる場合に、通知がされなかったとしても、
供託通知は供託の有効要件ではないので、供託自体が無効となる
ものではない(大判大13.4.21)

ただし、相手方からの何らかの請求に対し、
債務の消滅等を主張するためには、
(供託したことの効果を主張するためには)
いずれにせよどこかで、供託をしたことを主張するわけであり、
それをしないのであれば、供託したこと自体が意味がないと思われるので、
あえて「こっそり供託」することに
どのような実益があるのかは、私にはよくわかりませんが。。。

この回答への補足

たとえば、国税から資金を隠すために
一時的な隠し金庫として使うとか。

補足日時:2010/07/01 20:27
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供託通知をしなかった場合どうなるかというのは,供託が無効になるという説と,供託は有効だが通知をしなかったことによる損害を賠償しなければならないという説がありますが,明確な判例はないでしょう。



仮に有効だとしても,損害賠償義務が生じるわけで,こっそり供託することに経済的意味はないですね。
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