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私が住んでいるマンションの所有者兼管理者が破綻して第三債務者の立場で家賃を債権者から差押えられています。

第三債務者って債権者と債務者の間の紛争に巻き込まれることはない、と認識していたのですが…。
債権者からの取り立てが激しいので困っています。
ウチだけではなく同じマンションの住人の方も一方的に文句の電話、しつこい催促に精神的に参っている状態です。
こういうことってよくあることなんでしょうか?債権者にそこまでする権限ってあるのですか?(´;ω;`)


複数の債権者から差押え命令が送達されてきているのですが、債権者A曰く「他の債権者からの差押え命令は受け取るな」とのこと。しかしこんな債権者Aの言うことは信用できず、他の債権者からの差押え命令をうけとり、供託をすることにしました。それが気に入らなかったのか「供託の手続きはまだか。」「お宅が裏切って供託するから―――以下文句のため省略」「供託したら供託番号さっさと教えろ」少し連絡が遅れると「供託番号教えるゆーたんちゃうんかい!」とブチギレ。今月末に引っ越す旨を伝えると「それならば退去することを証明するために、債務者(所有者兼管理会社です)に内容証明郵便で解約の通知書を送ったら、その謄本をFAXしてこい」等々…。

債権者がここまでする権限ってあるのですか?大体、解約することをわざわざ債権者に伝える義務なんかありませんよね?

どこかに相談したほうがいいんでしょうか…。もしウチに押し掛けにでもこられたら警察を呼ぼうと思っています…

A 回答 (2件)

以前、他の債権者からの送達も受け取った上で供託をするように、とアドバイスした者です。

その際には、内心、まっとうな債権者ではないなと思ったのですが、御質問には、債権者の悪質性が記載されていませんでしたので、「親切な債権者ではない」と濁した表現を使いました。ですが、やはりと言うべきか何というべきか…。

「供託の手続はまだか」
賃料の弁済期が到来しているのなら、供託して下さい。まだ弁済期が到来していないのであれば、供託する義務はありません。その旨、伝えれば良いです。

「供託したら供託番号さっさと教えろ」
弁済期が到来しており、供託する場合、質問者の供託は、差押の競合を理由とする執行供託(民事執行法156条2項を参照して下さい)ですから、弁済供託の性質はありません。弁済供託、あるいは弁済供託の性質を有する供託であれば、供託を通知する必要があるのですが、本件は違います。本件の場合、最初に送達された差押命令を発した執行裁判所に供託した旨を届け出る(事情届)必要はありますが、債権者に対して供託を通知する必要はなく、供託番号を教える必要もありません。ですが、弁済供託と執行供託の違いを理解している債権者がどれだけいるのか疑問ですし、債権者の逆恨みを買うのは怖いので、素直に教えてあげて下さい。規範意識の希薄な相手に自分の住所を把握されているという場合、強気に出てしまいますと、質問者御自身が、「何か良からぬことをされるのではないか」という心理的なプレッシャーを受けてしまいます。「相手は馬鹿だから仕方ない。こちらが大人になってやるか」と、なるべく穏便に解決できるように計らって下さい。頭にきているのなら、「あなたに供託を通知する義務もなければ、番号を教える必要もないと思いますが?私にブチキレル前に、裁判所に問い合わせたらどうですか?」でOKです。ただし、お勧めはしません。

>債権者がここまでする権限ってあるのですか?大体、解約することをわざわざ債権者に伝える義務なんかありませんよね?

そうですね。質問者の仰るとおりです。債権者に伝える法的な義務はありません。ですが、#1さんの仰るように、債権者が賃貸借の解除を知らずに、「まだ賃貸借は続いているはずだ。何故供託しないのだ」と勘違いして取立訴訟を提起してくると、つまらない争いに巻き込まれ、時間を浪費することになりますから、一応連絡しておくと良いでしょう。債務者に対して、賃貸借契約を解除する旨の内容証明郵便は送った方が良いと思います。きちんと証拠を残すということは、大事なことです。

ところで、一点、気になったのですが、賃貸借の解除は、問題なくできるのでしょうか?契約内容に契約の更新や解除権について特別の定めのない場合、3ヶ月前の解約の申し入れが必要となる場合があります(民法617条1項2号・期間の定めのない賃貸借)。もしも3ヶ月前の解約の申し入れが必要となる場合、直ちに賃貸借を解除するのであれば、賃貸人と合意をする必要がありますので、内容証明を送りつけて一方的に解決、ということはできませんから、契約内容をよく確認して下さい。なお、どのような契約内容であろうとも、賃貸人に債務不履行があるのであれば、債務不履行に基づく解除は可能です。質問は解除を前提としていますので、おそらく債務不履行解除ができる事案なのか、あるいは1ヵ月毎の更新という契約なのだと思います。私の杞憂だとは思いますが、一応指摘させていただきました。

>どこかに相談したほうがいいんでしょうか…。もしウチに押し掛けにでもこられたら警察を呼ぼうと思っています…

督促をやめさせたいという相談であれば、相談相手としては弁護士が考えられますが、費用対効果の面で考えますと、弁護士に相談するのはやめた方が良いでしょう。今月末には引っ越すとのこと。酷な言い方かもしれませんが、弁護士に相談するくらいなら、あと少しの辛抱ですから、我慢した方が良いと思います。きちんと供託手続をしていれば、債権者が家に押しかけてくることは、まずありません。それは非常に不味い行為だ、ということは相手にも分かっていますから。それでも押しかけてきたら、ある意味でツワモノです。警察を呼んでください。

相談内容が供託の手続等であれば、#1さんの仰るように、司法書士が詳しいです。司法書士は、検察庁に提出する書類を作成する権限もありますから、供託後も家に押しかけられるようなことがあれば、犯罪に当たるのかを相談し、告訴状あるいは告発状を作成してもらうこともできます。費用も、相談料と書面の作成料くらいですから、弁護士に比べると安くすみます。本質問においては、弁護士への相談はお勧めしませんが、司法書士への相談であれば、検討してもよいかと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした(>_<)

前回に引き続きご解答ありがとうございます。私自身も状況がいまだによく分かっていないのですが…。後日談といたしまして、なんとか解決した?ようです。あの後、その問題のマンションは裁判所が所有することになりました。担当の方に事の経緯を全てお話し、相談した結果、無事にマンションは先月末に解約でき、立ち退きの際の立ち合いもして頂きました。今は悪質な債権者とは縁が切れ、新しいマンションで平和に暮らしています。
余談ですが、例の悪質な債権者はマンションの所有者が裁判所になったにも関わらず、未だにあちこちで執拗な取り立てを続けているようです。また、今回の件で住民のほとんどが問題のマンションを出ていってしまったのですが、その債権者は引っ越し先を突き止めて元住人を訴えると騒いでいるようです…。
今回の件で本当に精神的に参ってしまっていましたが、こちらで親切に回答を下さって本当に救われました(;_;)
ありがとうございました!

お礼日時:2008/08/04 23:10

>「供託の手続きはまだか。



 いくら賃料債権を差し押さえられたからと言って、家賃の支払時期前に差押え債権者に払う必要はありません。(なお、家賃の弁済期が到来したとしても、債務者「大家」に差押命令が送達されてから1週間経過しないと、差押債権者に取立権が発生しません。)同様に支払期前に供託する必要もありません。

>「供託したら供託番号さっさと教えろ」

 供託をしたら、最初に差押命令を出した執行裁判所に供託書正本と事情届を提出すればよいです。差押債権者には「供託して執行裁判所に事情届を提出したから、後は裁判所に聞け。」と言えば良いです。

>債権者がここまでする権限ってあるのですか?大体、解約することをわざわざ債権者に伝える義務なんかありませんよね?

 義務はありませんが、御相談者は供託する義務があるのに、供託していないと差押債権者が誤解して取立訴訟を提起することもありますので、ファックスしておいたほうが無難でしょう。

>どこかに相談したほうがいいんでしょうか…。

 これから供託手続をするのでしたら、司法書士にご相談されてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。無事に解決いたしました。ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2008/08/04 23:14

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