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相続した家屋に、昭和12年に抵当権が設定されていました。
返済ずみかどうかや、登記簿上の抵当権者(個人)の住所が現在の住居表示でどの町名なのかも不明です。
そこで供託により抵当権を抹消しようと思ってネット上で色々調べてみました。(たとえば下記URL)
http://homepage1.nifty.com/takeji-yamada/siryou/ …
そのうち「登記義務者(抵当権者)の行方が知れないことを証する書面」についての質問です。

1.市町村長の出す不在住証明でよさそうなので、市区役所で「不在住証明書」を取ったところ、「住民票に記載がないことを証明する」と記載されていました。
 上記URLでは、住民票に記載のないことの証明では不十分である(「消極に解する」)ように書かれていますが、やはりこれではダメでしょうか。

2.1でダメな場合、登記簿上の住所に宛てて出した受領催告書の不到達を証明すれば(あて先不明と押された封筒など)いいようです。
 配達証明郵便で出す必要があるようですが、さらに「内容証明郵便で出す必要がある」と記載しているホームページが多数ありました。
 内容証明郵便までしないといけないのでしょうか。

3.供託の際に、不在住証明書または不到達の受領催告書を示す必要があるでしょうか。
ないとすれば、供託の後に、不在住証明書の取得または受領催告書の発送をしてもかまわないでしょうか。
(抵当権者の行方を調べたが不明→供託による抹消手続き という流れから考えれば、供託後ではやはりだめですかね)

A 回答 (1件)

1について


「住民登録をしていない」のではなく、「居住していない」ことを証するのでなければ足りないと考えます。

2について
「配・達・証明付郵便」でなければならないと通達によって示されています。

3について
供託の際に示す必要はありません。あくまでも登記をする際です。
前後については、供託・登記のいずれにしても形式的審査ですから、現実的な問題がなければ(事前調査によって行方不明であれば)、構わないのではないかと考えます。
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この回答へのお礼

さっそくご回答ありがとうございます。

郵便の不到達を使った方が間違いなさそうですね。
やはり「配達証明+内容証明」までは要求されていないということですか。なら料金420円節約できます(^^ゞ。

お礼日時:2007/02/11 09:23

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