
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
補足への返信です。>債務不履行が必要ということは、借主が弁済期までに債務を返済しなかったということでしょうか。
質問者さんのこの表現で、間違ってはいないのですが、たぶん理解に難があると思いますので、付言いたしますと、
期限の利益を喪失するということは、そのときに履行期(弁済期)が到来するということです。
たまたま、焼失したときに(後でもいいですが)、債務者に資力があって、弁済してしまえば、物上代位の必要もない。
ですが、通常は、焼失してから、すぐに債務を返済することはないでしょうから、履行遅滞(債務不履行)なっているので、
物上代位可能ということです。
>火災発生時に弁済期が到来していなかった場合、差し押さえができないということは、担保なしで、債権を有している状態が続く可能性があるということでしょうか。
これも、期限の利益の喪失=弁済期の到来、なので、回答としては可能性はない、ということになります。
>火災保険が先に債務者に支払われてしまうと、債権者は回収の見込みがなくなると思うのですが、法律ではその当り、どうなっているのでしょうか。
物上代位の重要な要件として、債権として存在していること(支払前であること)が必要になりますので、
たしかに、保険金が支払われてしまうと、物上代位は不可です。
ただ、それを阻止するために保険金支払請求権を差押するという手段があります(差押は物上代位の要件でもありますが。)。
債権を差し押さえられると、処分禁止・第三債務者の弁済禁止(民執法145条1項参照)の効果が発生しますので、債権者は回収の途を確保することができるのです。
大変わかりやすい解説ありがとうございました。火災発生時に資力がなくてすぐに弁済できないと、その時点で弁済期が到来したと判断されてしまうのですね。期限の利益を喪失するの意味がよくわかりました。期限の利益がないので、利息も弁済期限までの分を満額支払わなければならないということになる。ということがわかりました。重ねてありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
<弁済期との関係について>
物上代位の要件として、債務不履行が必要です。これは明文はないと思いますが、物上代位が「担保」(つまり、債務不履行のときの引当として)権としての一作用であることから、当然必要と考えられます。したがって、差押命令の申請は却下されます [近江IIIp67]。
もっとも、弁済期到来前に焼失しても、期限の利益を喪失します(137条2号は、過失の場合も含むとするのが通説)。したがって、あくまで弁済期が到来しているから、火災保険金請求権を差押可能なのです。
<利息について>
利息も期限の利益と考えられています。即ち、弁済期が1年後で、利息が10万円の場合、1年間は、利息である10万円の支払が猶予されているという、「期限の利益」があるわけですが、これを喪失するので、借り入れ後1日で期限の利益喪失事由が発生しても、10万円を支払わなければなりません。(特約がない限りは)利息は弁済期までの満額となります。
この回答への補足
債務不履行が必要ということは、借主が弁済期までに債務を返済しなかったということでしょうか。火災発生時に弁済期が到来していなかった場合、差し押さえができないということは、担保なしで、債権を有している状態が続く可能性があるということでしょうか。火災保険が先に債務者に支払われてしまうと、債権者は回収の見込みがなくなると思うのですが、法律ではその当り、どうなっているのでしょうか。よろしければ、もう少し、詳しくお教えいただけないでしょうか。よろしくお願いします。
補足日時:2009/10/10 13:26お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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