
初学者です。
下記について、よろしくお願いします。
(代価弁済)
第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
(抵当権消滅請求)
第三百七十九条 抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
(抵当権消滅請求の手続)
第三百八十三条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。
一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面
二 抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)
三 債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面
記
(1)民法378条においての「地上権を買い受けた場合」、つまり、「地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。」ということが、イメージできません。
これについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)
ちなみに、http://www.mainiti3-back.com/g/307/
では、つぎの部分が理解できませんでした。
さきほどの具体例でいうと、CさんがBさんから土地を買ったのではなく、Bの土地に設定されている地上権を300万円で買い受けたような場合です。
この場合に、Cが抵当権者Aの要求に応じて300万円を代価弁済すると、抵当権は消滅するのではなく、地上権に対抗することができない抵当権として存続することになります。
換言すると、抵当権者であるAは、地上権の負担付きの土地に500万円の抵当権を有することとなり、競売をしても地上権者は買受人に対抗することができるのです。
(2)地上権を取得した者は、抵当権消滅請求ではできず、代価弁済では、できるのはどうしてでしょうか。
(3)永小作権を取得した者は、抵当権消滅請求・代価弁済ができないのはどうしてでしょうか。
(4)初学者の貴方が理解しようとする事自体がナンセンスです。⇒行政書士試験の対策としては必要ないものでしょうか(もし、必要であれば、ご教示いただきたいのですが。)。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)
抵当権者A。抵当権設定者(土地所有者)B。抵当権設定後、CがBから地上権を有償取得したとします。この場合、抵当権者Aが競売を申立て、Dが買い受ければ、Cの地上権は消滅し、Dは地上権の負担の無い土地の所有者となります。
しかし、抵当権者Aが地上権者Cに請求し、Cが代価弁済すれば、抵当権は地上権に劣後することになります。そのため、抵当権者Aが競売を申立て、Dが買い受けたとしても、Cの地上権は消滅せず、Dは地上権の負担のある土地の所有者となるということです。(地上権の負担がある以上、競売代金は安くなるが、その分代価弁済で金銭的満足は得ている。なおCは抵当権の負担を知っていたはずで、その分安く地上権を取得しています)
(2)
代価弁済の対象となるのは、「地上権を取得したもの」ではなく「地上権を有償取得したもの」であり、その意味は、全存続期間中の地代を一括して支払って地上権を取得したものということです。そのため地代を定期的に支払う方式のものは代価弁済の対象となりません。
抵当権消滅請求は平成15年の民法改正で、旧法時代は滌除と呼ばれた制度を修正して出来たものです。滌除権者は所有権を取得した第三者のみならず、地上権・永小作権を取得したものも含まれていましたが、第1にこれらのものからの滌除の申出の例が極めて少なかったこと、第2に抵当権消滅請求の趣旨は抵当不動産の流通促進であり、地上権者や永小作権を取得したものが請求権者というのはその趣旨にそぐわない、等の理由で地上権・永小作権を取得したものは、請求ができなくなりました。
(3)
代価弁済の対象となるのは、(2)の前半部分で説明しましたが、「全存続期間中の地代を一括して支払ったもの」。永小作権は民法273条で定められているように、賃借権の規定が多く準用されいて、原則小作料も定期的に支払うということになっていますから、対象ではないと説明されます。(法律的な文章とは程遠いですが、イメージとしては借りている者はだめで、購入したものが対象ということ。永小作権者は借りている人に近い)
(4)
私は行政書士試験は見たことがないですが、資格試験対策の一般論としては、何を何処まで理解しておけばいいのか?という視点は極めて重要になります。
例えば、民法学者は民法を何十年と研究していて、それでもよくわからないと言っている人たちが多いくらいですから、ある一つの法律を短期間で完全に理解することというのは到底無理な話。
資格試験の問題が解ける程度になることを目標とすべきで、そのためには過去問を研究するか、当該資格試験対策用として信頼できるテキストを用意し、そこに書いてあることは全て理解し覚える。最悪理解できなくても、覚えてさえ居れば点数が取れるものは覚えておく。それ以外のことは一切やらない。というのが短期合格のコツ。
試験には出ない法の趣旨などを勉強するのは、知的好奇心は満たされるかもしれないし、合格後には必要になるかもしれませんが、受験期間が長くなる大きな要因の一つである、などと受験指導予備校では指導されるはずです。
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