プロが教えるわが家の防犯対策術!

民法375条1項に、
「抵当権者は、利息・遅延損害金を請求する権利を有するときは、
原則として、その満期となった最後の2年分についてのみ、
その抵当権を行使することができる。」
とあるのですが、

2年分というのは、利息1年分と遅延損害金1年分の
通算2年分ということでしょうか?
それとも、両方は同時に発生しているわけですから、
利息2年分、遅延損害金2年分ということでしょうか?

また、満期前までにも利息は発生していると思うのですが、
それも計算に入れての、1年分あるいは2年分なのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

そんな条文ありませんよ。



民法375条1項は、

抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。

ですから、遅延損害金の話はしていません。
遅延損害金はあくまでも、同条2項が、

前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。

となっているから1項と同様になるだけであくまでも規定自体は2項です。
すなわち、利息は375条1項、遅延損害金は同条2項本文です(揚げ足取りと言われそうですが、法律的に違うものは違います)。
そして、遅延損害金については、同条2項ただし書で「通算して」とあるので、最後の2年の間に生じた分はそれが利息だろうと遅延損害金だろうと全部計算に入れるのであり、同時に利息と遅延損害金をそれぞれ分けて2年分という計算ではないということになります。

なお、一般に利息付金銭消費貸借で「弁済期までの利息」と「弁済期を過ぎた後の遅延利息」は同じ期間中に発生することはありません。普通は、「弁済期までに一定率の利息が生じ、弁済期を過ぎたら利率を上げた遅延利息が生じる」という内容ですから。つまり「弁済期の前と後」とはっきり分かれます。
利息付金銭消費貸借で定める金銭を貸付ける契約の「対価としての利息」は基本的に「弁済期までに生じるもの」です。「弁済期後に生じるのは対価ではなくて遅延賠償としての遅延利息」です。そこで「遅延賠償は、法定利率が原則で約定があればそれに従う」というのが民法419条1項ですが、実際にはほぼ必ず約定があります。
そして、抵当権が担保するのはほとんどが利息付金銭消費貸借契約によって生じた債権です。

以下は参考です。

まず多くの人が理解していないのは、法律上は「金銭消費貸借は利息無しが原則」ということ。
つまり、利息は付かないのが法律上の原則なのです。一般の貸金業者は「商売なので」当然に利息を付ける「特約」を入れます。その結果、「利息付」金銭消費貸借契約になります。しかし、一般に世間の知人間の金の貸し借りで「利息を払え」なんてことを言う人がいますか?いませんね。この場合あくまでもただの金銭消費貸借であって、利息は付かないのです。これが原則なのです。
ですから、「弁済期の前だろうが後だろうが、約定がない限り"対価としての"利息は付かない」のです。繰返しますが、弁済期後(正確には債務不履行後)に生じるのは「契約の対価としての利息ではなくて遅延賠償としての(遅延)利息」なのです。「利息の付かない金銭消費貸借でも弁済期を過ぎれば遅延賠償は請求できる」という場合の遅延賠償はあくまでも「契約の対価としての利息ではない」のです。
実質的に見れば金銭消費貸借の遅延賠償は遅延利息と言うくらいで「利息と同じ性質」であるのは確かですが、あくまでも「賠償としての遅延利息と契約の対価としての利息は別のものです」。

さて、約定をどう定めるかと言えば普通は、「弁済期前の利息何%と弁済期後の遅延利息何%」というかたちで定めるので、弁済期後に付くのは遅延利息のみで弁済期前の利息は別途付かないのです。この場合、実質的に見れば、弁済期後の遅延利息は弁済期前の利息「相当額」を含んでいると考えても間違いではありません。もっとも、普通はありませんが、仮に遅延賠償の方が利率が低ければ「含んでいる」とは言いにくくなります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

分かりやすく解説していただき、ありがとうございました。
最後の2年というのは、利息だろうが遅延損害金だろうが、
最後の2年の間に元本にかけられていたものすべて
という意味だったんですね。

そして、遅延損害金と利息が全くの別物だということも、
初めて知り、理解が深まりました。
本当に今回はありがとうございました。

お礼日時:2007/08/08 23:52

この条文の立法趣旨は、利息など登記しておれば、利息も元本と同一順位で優先弁済が受けられる関係から、長期間の経過と共に膨大な元利金となってしまいます。

(返済日の登記がないため利息の計算ができない)それでは後順位の抵当権者や一般債権者に不測の損害が考えられます。
それを防ぐために、抵当権実行による競売で配当を受ける場合、配当期日を境に遡って2年分の利息のみ配当するようになっています。
利息であっても遅延損害金であっても同じ2年分だけ配当されます。
他にあるなら、抵当権で担保されていない一般債権として残ることになります。
実務において抵当権実行による競売申立では、請求債権を「1、元本○○万円、2、利息年月日から年月日まで○○円、及び年月日から完済まで年○%の割合による損害金」と云うようになっています
この場合の利息は、2、で2年以内ならば全額と3、の一部。
2、で2年を越えておれば2年分だけで3、は0円となります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

「3」というのは、「年月日から完済まで年○%の割合による損害金」
の意味ですよね。
損害金については補充的だということですね。
実務のお話はすごく興味があります。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/08 23:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!