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債権者代位権についての質問です。要件として、被保全債権が弁済期にあることが挙げられると思うのですが、被代位権利は弁済期に達している必要はないのですか?
弁済期前で行使可能なのであれば、第三債務者がかわいそうな気がするのですが...

A 回答 (3件)

債権者代位権は、あくまで債務者の債権を代位してるので、当然代位する権利を主張できる状況にあること、すなわち債務者の第三者に対する債権が請求可能な関係になければ認められません。

そもそも債権は物件と違って当事者間の権利関係でしかないので、あくまで債権者は債務者との関係において自己の財産権を保全する範囲で第三者に対して「間接的」に請求していることになります。よって、権保全の必要性(423条1項)などの要件があることから無制限に認められず、詐害取り消しなどを目的に特定債権を代位して回収することはできません。どの債権をどのように優先的に回収していくかなどの権限は第一には債務者にあるとされます。

また、第三債務者は、代位権によって請求された場合債務者に対して有する抗弁権の範囲で対抗することができるとされています。弁済期にない債務を任意で返すのまで制限されませんが、例えば売買代金を債権者代位して請求した場合に、同時履行の抗弁権などをもって債務者に対抗できる権利があれば代位するものにも対抗できます。

例外として、債権者代位権の転用(二十譲渡による後取得者に対して先取得者が債権者代位によって物件の登記移転を後取得者に請求するなど)のケースは金銭債務でなく、無資力要件もいらないことから認められます。
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第三債務者は期限の利益を主張して弁済を拒むことができます。

債権者代位は代位者の名で行使しますが、それによって被代位債権の中身が変わるわけではないなからです。
 法改正前もそう解釈されていましたが、法改正により明文化されました。

民法
(相手方の抗弁)
第四百二十三条の四 債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。
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債権の期限の到来前なら裁判所の許可を受けて債権者代位できます。

(民法423条2項)
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