アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

民法474条1項では、第三者は
「当事者の意思に反して弁済できない」とされており、
2項では
「利害関係のない第三者は、債務者の意思に反して弁済できない」とされています。

この2項の存在意義がわかりません。
利害関係があろうとなかろうと
1項によって、債務者が反対の意思を示せば、第三者は弁済できない、と思えるからです。

それとも
1項の「当事者」とは「両当事者」を指すんでしょうか?

とすれば、債権者のみが反対の意思を表示しただけであれば、第三者は有効に弁済できるのでしょうか?

よろしくお願いします!!

A 回答 (3件)

No.2です。

判例(大決昭7.8.10)は「債権の発生と同時にする必要はないが、第三者の弁済前になされる必要がある。」だそうです。債権者と債務者が二人揃っているところに第三者が弁済に来てそこで拒否することも可能ですけど、まあありえないですよね。結局あらかじめになってしまいますね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

なるほど・・・。
おもしろい判例を教えてくれてありがとうございます!!!

お礼日時:2011/12/01 08:10

私もそこ、とある資格試験勉強中に悩みましたね。

色んなパターン問題があっていらいらしました。最終的にあまり深く考えず<当事者が反対の意思表示をしたとき=契約のときに特約を定めたとき>と覚えましたが。特約は両当事者間の契約なので、両当事者間をさします。なので、債権者のみが反対の意思表示をしても特約がない限り弁済の受領は拒否できません。
ついでに言うと、債権者は誰から弁済してもらおうが、弁済さえしてくれれば良いので、あまりこだわる必要はないけれど、債務者にしてみたら見ず知らずの人に弁済されると今度はその人に支払わないといけないので困ることになるので2項で規定しているということです。
 以前にも同じ質問があったようです。

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5815173.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!
あ!それも僕です!!w
474条1項ってなんか文言が納得いかないんですよね・・・。
ANo.1さんへのお礼にも書きましたが、
「当事者が反対の意思を表示したとき」という文言は
「当事者が反対の意思を表示していたとき」と読み替えた方が適切みたいですね・・・。

「したとき」っていうくせに、あらかじめ「しておかない」とダメなんですね。

この文言だけじゃ、その時に反対の意を表示すれば足りるように読めます。

でももうそうやって覚えるしかないですね・・・
なんか変な日本語・・・

お礼日時:2011/11/30 18:10

1項は「当事者の意思に反して」ではありません。


「当事者が反対の意思を表示したとき」です。

つまり、該債権は、第三者が弁済できないものと
して創られたモノだから、そういう性質の債権なんだから
第三者の弁済を許さないとしたものです。

従って、1項の当事者とは債権債務者双方のことを
指します。単独行為ならその者だけが当事者です。

2項は、1項のように、第三者が弁済できないものとして
創られたモノじゃない通常の債権の場合の規定です。

その場合でも、つまり通常の債権の場合でも
利害関係の無いひとは債務者の意思に反しては弁済できない、しかし
利害関係があれば債務者の意思に反しても
弁済できる、ということです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!
1項の
「当事者が反対の意思を表示したとき」という文言は
「当事者が反対の意思を表示していたとき」と読み替えた方が適切ということですか?
「当事者が反対の意思を表示したとき」だけであれば
当初から第三者による弁済を禁止していなかったとしても、あとから反対の意思を表示すればいいように読めます。

また、1項が
当初から第三者による弁済を禁止していた場合と読むと
そういう禁止がなかった場合は
利害関係のない第三者は債権者の意思には反していいということですか?

お礼日時:2011/11/30 18:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!