No.2ベストアンサー
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そんな方法はないとお考えいただくのが無難です。
No1の示すサイトに、無担保になればサービサーなどの債権者は債務の一部を弁済すれば、残債を免除してくれる趣旨のことが書いてありますが、これは制度として保証されたものではありませんから、そういうこともあるくらいに考えておく必要があります。債務者は「担保がなくなれば債務もなくなる」と考えがちですが、担保処分による弁済額が債務総額を下回ればその差額分は債務として残ります。無担保になれば(暴力的な取立て手段をもたない)債権者の追及の手が緩むことはあるでしょうが、債務自体が無くなるわけではありませんから、上記サイトが指摘する通り、給料などの差押さえにおびえながら毎日を過ごすことになりかねません。もっとも、銀行が無担保債権をサービサーなどの債権買取り業者に売却するようになってからというもの、サービサーなどによる「債務の一部弁済、残債の免除」がかなり行われています。以前は、全額弁済が当たり前と思っていた債務者が、「一部弁済すれば残りは免除する」と言われ、喜んで一部弁済をしていましたが、このようなことが広まるにつれて債務者の弁済額の相場も下がってきました。1億円程度の債務を数百万円の弁済で免除してもらうケースもざらです。しかし、そのまた一方で、無担保債権買取をビジネスにする業者が増えて買取り競争が激しくなり、このような債権を銀行から買う価格も上昇しています。買取り業者は当然買取り価格以上の回収を目指します。いずれにせよ、担保がなくなれば法的に、自動的に、当然に債務が無くなるわけではありません。上記サイトでは「てき除」について触れていますが、この制度は昨年施行された民法改正でなくなり、抵当権消滅請求という制度になっています。内容はてき除とほぼ同じですが、上記サイトの指摘する増加競売や抵当権者の買受義務はなくなりましたので、てき除に比べると、債権者に対するプレッシャーは弱いと考えられます。親しい人に名義を移して、その人から抵当権消滅請求をしてもらっても、その請求価格に抵当権者が同意せずに競売すれば、第三者に買取られてしまい、時価を抵当権者に払って抵当権を消し、不動産は確保するというもくろみは達せられません。No.1
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