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あえて保証人とせずに
負担部分のない連帯債務にする理由は何かあるのでしょうか。
実際にもよく使われているの方法なのでしょうか。

A 回答 (4件)

理論的にはあり得ますし、実際にやることもできます(やるかどうかは別として)。

法律的に見れば、連帯債務の諸規定から負担部分の存在を前提とする規程の適用を負担部分0の者については除外すればいいだけで、結果として連帯保証と近しくなるだけです。

一粒社 我妻榮、有泉亨著「民法2債権法」(かの有名なダットサン)に

〔37〕(1)負担部分 (中略)負担部分は零でもよい。乙が借金をして丙丁が保証の意味で連帯債務者となったようなときには、丙丁の負担部分は零なのを普通とする。

とある通り。

大昔の判例的には「一人に全部を押付けてその一人が債務免除を受ければ債権者が負担部分を知らなくても免除の絶対効により連帯債務が全部帳消しになる」ということ問題があります(通説では、債権者が負担部分について知っていたかまたは知り得た場合のみ)。保証の場合は、主債務が免除により消滅すれば付従性により当然に保証債務も消滅します。

また、保証契約が要式契約になっている現在ではそれを潜脱するために利用できる可能性があります(我妻先生の時代にはなかった話です)。これは手持ちの参考文献に載っていないのですが、実際どういう問題が起こりうるかは、面倒なので検討しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

>保証の意味で連帯債務者となったようなときには

ということは
内部関係においては
保証のような形態も連帯債務でできますよということで
柔軟性をもたせているということでしょうか。

お礼日時:2007/08/16 04:31

複数の連帯債務者のあいだで負担割合を定めるとき、ある連帯債務者の負担部分を0にするということですね。

債権者は当然その(負担部分0の)連帯債務者にも弁済を請求できますが、弁済した債務者はほかの連帯債務者に全額を求償できるわけです。

連帯債務者間の負担部分を契約で定めるというのは、わりとあるのではないかと思います。とくに契約がない場合は、均等割になります。負担部分を0にするのは、信用力の問題でどうしてもその人に連帯債務者になってもらいたい場合、などではないでしょうか。

実務はよく知らないので、参考意見としておきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
まさにそのことなんです。
試験問題特有の比較問題なのかと思い
実際にどういう場合かよく分かりませんでした。

>信用力の問題

保証人となるには財産が充分とはいえないような
場合でしょうか。
そうだとすると納得がいきます。

お礼日時:2007/08/16 04:41

#1 と同感です. そんなの, 作る意味がありません.


ちなみに #1 の補足:
連帯でない保証人に対し弁済を請求することはできます. 但し, 「先に主債務者のところに請求しろ」と追い返すことができます. 連帯保証人になっているとそんなわけにはいかず, 弁済しなければなりません.
連帯でない保証人の場合, 弁済した分は主債務者に請求できたような.
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
試験の問題で保証人との比較がでてきたもので
実際に問題となるのか気になっていました。

お礼日時:2007/08/16 04:50

債権者との関係で負担部分のない連帯債務というものはありません。


「連帯」ですから、すべての債務者が債権者に対して弁済をする義務があります。
ですので、債権者は連帯債務者のうちの誰に対して請求をしても良いということになります。

連帯でない保証人の場合には主債務者が弁済に不能にならなければ、請求できないので、債権回収の場面でかなりの違いがでてきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
求償権の問題ばかり考えていたので
債権回収の場面での違いを考えると納得できました。

お礼日時:2007/08/16 04:48

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