No.4ベストアンサー
- 回答日時:
理論的にはあり得ますし、実際にやることもできます(やるかどうかは別として)。
法律的に見れば、連帯債務の諸規定から負担部分の存在を前提とする規程の適用を負担部分0の者については除外すればいいだけで、結果として連帯保証と近しくなるだけです。一粒社 我妻榮、有泉亨著「民法2債権法」(かの有名なダットサン)に
〔37〕(1)負担部分 (中略)負担部分は零でもよい。乙が借金をして丙丁が保証の意味で連帯債務者となったようなときには、丙丁の負担部分は零なのを普通とする。
とある通り。
大昔の判例的には「一人に全部を押付けてその一人が債務免除を受ければ債権者が負担部分を知らなくても免除の絶対効により連帯債務が全部帳消しになる」ということ問題があります(通説では、債権者が負担部分について知っていたかまたは知り得た場合のみ)。保証の場合は、主債務が免除により消滅すれば付従性により当然に保証債務も消滅します。
また、保証契約が要式契約になっている現在ではそれを潜脱するために利用できる可能性があります(我妻先生の時代にはなかった話です)。これは手持ちの参考文献に載っていないのですが、実際どういう問題が起こりうるかは、面倒なので検討しません。
ありがとうございます!
>保証の意味で連帯債務者となったようなときには
ということは
内部関係においては
保証のような形態も連帯債務でできますよということで
柔軟性をもたせているということでしょうか。
No.3
- 回答日時:
複数の連帯債務者のあいだで負担割合を定めるとき、ある連帯債務者の負担部分を0にするということですね。
債権者は当然その(負担部分0の)連帯債務者にも弁済を請求できますが、弁済した債務者はほかの連帯債務者に全額を求償できるわけです。連帯債務者間の負担部分を契約で定めるというのは、わりとあるのではないかと思います。とくに契約がない場合は、均等割になります。負担部分を0にするのは、信用力の問題でどうしてもその人に連帯債務者になってもらいたい場合、などではないでしょうか。
実務はよく知らないので、参考意見としておきます。
ありがとうございます!
まさにそのことなんです。
試験問題特有の比較問題なのかと思い
実際にどういう場合かよく分かりませんでした。
>信用力の問題
保証人となるには財産が充分とはいえないような
場合でしょうか。
そうだとすると納得がいきます。
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