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債権者が公正証書の原案を作るとします。
債権者、債務者、連帯保証人が当事者である債務弁済契約書を公正証書にする場合、
予め債権者が公証人役場を訪れて書類(債務弁済契約書の内容)の確認を
してもらったほうがよいですか?
債権者、債務者、連帯保証人の三者が集まる時は
当事者が確認して自署、押印する程度にスムーズにしたいと思っています。

少し詳しい一般の方に相談したところ、
一度事前に債務弁済契約書の内容について相談したほうがよいのではないかとアドバイスを頂きました。
なんともわかりません。

A 回答 (1件)

公証役場によって対応も違いますし、小さいところ(お一人しか公証人がいないところ)ですと、出張で留守もありますから、いきなりいくよりは、事前に連絡はした方がよいと思います。


公証役場の相談料は無料ですし、公証人によっては、直接対面での相談だけでなく、原案をファックスなどのやりとりでも確認してくれます(メールでの相談は、私の経験上、まだまだかぎられた公証役場のみしか対応していないようですが)。
このような理由で、私は公証役場を利用するときは、確定日付のような簡易なものを除き、事前に確認をしていただくようにしています。また、公証人の側もその方が対応もしやすいようです。
以上から、うかがう日時の確認とあわせて、事前の相談をすることをお勧めします。
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