譲渡担保における受け戻しについて質問です。
(公務員試験対策としてお尋ねしています)
過去問で勉強していたのですが、
「最高裁判所は、債務者が弁済期に弁済しない場合、債権者が譲渡担保の目的物である
不動産を第三者に譲渡したときに、第三者が背信的悪意者であるときは、
債務者は当該不動産を受け戻すことができると判示した。」
→弁済期後に譲渡担保権者が目的物を処分した場合には、
設定者は受け戻すことができないので誤り。
これは理解できます。
しかし、
「譲渡担保権の設定の後に、AがBに対して甲土地の登記名義を移転している場合、
Aが債務を弁済しないまま弁済期を経過したときは、もはやAは、Bに対して
債務の全額を弁済して甲土地を受け戻すことはできない。」
という文が、誤った選択肢としてとりあげられているのです。
上の事例にならえば、下の文章は正しいものであるように思えるのですが...
なぜ下の文章が誤っているのか、どなたか説明していただきたく思います。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>Aが債務を弁済しないまま弁済期を経過したときは
弁済期を経過したからといって、直ちに受戻しの権利が消滅するわけではありません。すなわち、ご質問の後段の文章には「Bが甲土地を第三者に処分した。」とか、帰属清算型の譲渡担保であれば「BがAに清算金を支払(又はその提供)、あるいは清算金が生じない旨の通知をした。」とは書かれていませんので、弁済期を経過したとしても受戻しをすることができます。
ご回答ありがとうございます。
前段の事例も、
弁済期を過ぎたから受戻しができないのではなく、
第三者に処分したから受戻しができないという理解で良いんですね。
勘違いしていました...
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