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この度はお世話になります。
今、企業の民事再生を調べているところなのですが、個人民事再生の場合、最低弁済額の規定がありますが、通常の民事再生の場合は、最低弁済額の規定はないのでしょうか?
民事再生法172条の3等を見ても、債権者の同意があれば、認可されるように思うのですが、、、
個人民事再生のように債権額の20%以上などの記載もないですし、どうなのでしょか。
どんなことでも教えていただけると嬉しいです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

 通常再生では,弁済額の最低限はありません。



 なぜかというと,通常再生は,再生計画の決議には,積極的な同意,すなわち,再生債権者が,債権者集会に出席して,同意することを表明することが必要です。
 しかし,小規模個人再生の場合には,債権者集会がなく,同意しないことを書面で裁判所に通知しない限り,同意したのと同じことになります。(民事再生法230条6項)
 さらに,給与所得者再生では,再生債権者は,再生計画案について意見が言えるだけで,同意・不同意を表明することもありません。過半数の債権者が,再生計画に異議があるといっても,裁判所は,不認可事由がない限り,再生計画を認可します。

 その代わりとして,最低弁済額が法定されているという,そういう仕組みになっているわけです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりどうも済みません。
恐らくもっと調べれば分かることなのだと思いますが、
身の周りの資料やネット等で調べてみたのですが、
なかなかこの基本のところを書いているものがなくて困っていました。
書籍でもこのことは前提とされていて、ずばり、「最低弁済額はない」と書いていない物ばかり当ってしまい、、、、
話が長いですね。
ありがとうございました。
本当にうれしいです。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/13 11:06

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